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友人の話です。
中学時代に、水泳の授業中に女子生徒の胸を触ったようです。
胸を触った証明をできるような物はなく、このことを知っているのは触られた子と友人と僕だけです。
もう数年の時間がたっています。
今になって友人が警察に捕まることはありますか。

A 回答 (4件)

あるワケね〜だろ


先生の監視下で未成年のした事は全て
学校と教師に責任がある
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絶対にないと思います。


何か不都合なことがあるとすれば、共通の友人、知人に「中学の頃に胸を触られた」と吹聴されたりするくらい…。
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ない。

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不同意わいせつ罪にあたる痴漢の場合、公訴時効は12年です。



迷惑防止条例違反にあたる痴漢の場合、公訴時効は3年です。

また、痴漢による不法行為に対する民事の消滅時効は、
被害者などが損害や加害者を知った時から3年です。

>今になって友人が警察に捕まることはありますか。

 可能性は、あります
女子生徒が、被害届を出して
警察が受理をして、捜査をしてみて
どうなるかですね
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