14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

多忙で作る暇がなく、マイナンバーカードはもちろん、マイナ保健証も所持していません
退職しなければ来年までは保険証の代わりに資格証が発行されると聞いていたのでマイナンバーカードを作る予定を先延ばししていたのですが、
年末で退職することになりました
転職先を探すにあたり、ひとまず国保に入るつもりです

この場合、マイナンバーカードを作り、マイナ保健証を作らなければ、病院などの受診が不可能になるのでしょうか?
それとも国保加入の手続きをすれば資格証が発行されるのでしょうか?

少し検索したらマイナンバーカードは今立て込んでいるため発行に数か月要するとあって、
それではその期間に受診しなければならなくなったらどうすれば?と…

詳しい方、教えていただければ幸いです

A 回答 (5件)

保険証なくても受診できます。

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>ひとまず国保に入るつもりです



手続きの中で相談しましょう。
おそらくマイナ保険証を作るように強く勧められると思いますし、私ならこの機会に作ると思います。
どうしても嫌なら資格確認証をもらいたいと言いましょう。
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社会保険であれば退職後3ヶ月間は保健料を支払う事で延長できる場合も有りますので


職場に確認した方が良いでしょう。
国民保健に切り替える場合は市区町村役場の窓口で聞いた方が良いです。
資格証明書が即日発行される物なのか発行されるまで別の証明書の様な物が発行
されるのかは現状では不詳。
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基本的に今の保険は退職と同時に資格消失します。


次の就職が決まっていれば万が一の場合でもそちらの保険を使うことができますので、再就職先に確認するか一旦自己負担して後日返還手続きをするかになります。
ただし次の職が決まってなく期間が開くことが想定されるなら今の保険を継続するか国保にするかとなります。
継続の場合は会社折半ではなくなるので今まで収めた金額の倍になると考えてください。
国保の場合は住民票のある自治体により結構変わるので役所の保険課で手続きをしてください。
とにかく誰であれ診療はやってもらえますが支払いが全額なのか保険を使うかだけです。
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保険証は廃止されたのですが、マイナンバーを持たない方には代わりに資格確認書というのがあるらしいです。

必要なら役所に確認して下さい。
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