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103万円の壁について質問です。

バイトを掛け持ちしていたら
103万円▶︎130万円までOK
とWebにかかれていたのですが…
本当ですか?汗

質問者からの補足コメント

  • 学生です。

      補足日時:2024/12/13 02:04

A 回答 (4件)

何かOKなのかあいまいですが、学生でいろいろな条件を考慮したとしても、嘘と言っても良いでしょう。

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>学生です…



学校教育法に基づく高校・大学かその他一部指定された各種学校であれば、「勤労学生控除」75万
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を申告することができます。

もらっているお金が税法上の「給与」なら、「給与所得控除」55万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を加算して、合計 130万円までは所得税が発生しないのです。

これには年末調整または確定申告で、「勤労学生控除」の適用を申し出なければいけません。

>掛け持ちしていたら…

ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
掛け持ちか1社単独かは関係ありません。
あくまでも1年間の合計で、1年が終わったら後から判断するのです。

>103万円▶︎130万円までOKとWebにかかれていた…

書かれていることはどう解釈すべきか、吟味しないといけません。

学生本人に所得税が発生するかどうかの観点からなら、たしかにOKです。

一方、親が扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
で親自身の税金が少し安くなるかならないかは、あくまでも 103万円 (48万 + 55万) が分かれ目です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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掛け持ちだからOKということではないです。



勤労学生控除を使うと、130万円まで税金が控除されます。

ただし、103万円を超えれば親の扶養家族ではなくなるので、親御さんの税金が増えます。

あなたは有利ですが、親御さんが不利になって、世帯でいえば収支がプラスになるかどうかはわかりません。

ぜひ親御さんにも相談してみてください。

また、勤労学生控除は年末調整か確定申告で申請する必要がありますので、必要なら申請なさってください。
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この回答へのお礼

助かりました

やはり130万円まででしたか汗

親に迷惑をかけてしまいますよね( ; ; )
ひとつのバイトをやめることにします。

とても参考になりました…!!
ありがとうございました(o_ _)o

お礼日時:2024/12/13 07:56

178万円って新聞でみたけど。

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この回答へのお礼

掛け持ちだと178万円なんですか?!
それだと とても助かるんですけど…( ; ; )

お礼日時:2024/12/13 01:52

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