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被害届が出て、捜査する場合と
被害届出なくても捜査する場合ありますよね?
違いは何ですか?

A 回答 (5件)

基本的な違いはありません。



被害届は、捜査のきっかけ、つまり端緒
に過ぎません。

これが告訴状になれば、受理すれば
警察は捜査する義務が発生しますが
被害届には、そんな効力もありません。

尚、親告罪ですが
告訴が無くても警察は捜査出来ますし
そうした前例もあります。

告訴が無ければ起訴出来ないというだけで
捜査は可能です。
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どういう罪なのかによるね。



例えば殺人は、被害届なくとも必ず捜査が始まります。
ただし日本には親告罪というものがあり、これが規定されている犯罪については被害者の告訴がなければ立件されません。
例えば名誉毀損や侮辱、過失傷害とかですね。
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犯罪が発生すれば、警察は捜査に乗り出します。

ですが、被害届を出さないと警察は犯罪被害があったことが分からないことがあります。
それだけのことです。
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被害届が刑事事件の場合は、操作が開始されます。


殺人事件の場合は、被害届が無くても操作が開始されます。
犯罪の重み、と言う事になります。
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違いは、被害者がいるかいないかです


被害者がいなくても、法律に違反していれば
犯罪なので捜査します
たとえば、脱税、選挙違反、麻薬など
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