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けいさつ 法律にくわしい人にききたいのですが自分はしょうがい者手帳4級を持っています
他の人に補聴器をこわされた場合って器物損壊になりますか?

A 回答 (4件)

既回答に重なるけど・・・



まず、基本的には障害者手帳云々は関係ない。

また、刑事責任の有無(器物損壊の適否)は
>他の人に補聴器をこわされた
経緯によって判断される。

意図的に破壊(わざと壊した)した場合は器物損壊の事件になる(可能性がある)けど、落とした補聴器を誤って踏んでしまった場合には刑事事件として扱われず、民事責任(賠償=弁償)の問題となる。
更に、他の人が座る椅子の上に置いたなど不可抗力的な事故で、持ち主の取扱いの責任が問われるような状況だったりすると、弁償もして貰えない可能性もある。

あと、感情が最優先で「悪いことをしたら逮捕される(極端な場合、オレが気に入らないから逮捕されるに決まってる)」という単純な発想の人がいるけど、逮捕するには、「犯罪を行った疑いがある」ほかに、「定まった住居がない」「逃げるおそれがる」「証拠を隠すのおそれがある」の3要件を満たす必要がある。
補聴器をわざと壊したとしても、家族と暮らす家があって、壊したことを認めていたら、警察官も逮捕することはできないし、警察官の前で弁償金を支払う等したら、その場で終わること(微罪処分)もあり得るんだな と・。
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既回答のとおりではありますが、


わたくしとしても、回答いたしますと、

【刑事事件として】
相手が故意に壊したとすると、【器物損壊罪】(刑法第261条)ということになります。
なので、警察に連絡しましょう。
そういう奴は、警察が逮捕してくれるでしょう。

【民事事件として】
相手が故意であろうが、過失であろうが、自分の補聴器を壊してしまったとすると、そいつに補聴器代を弁償してもらえることになります。
多少難しいかもしれませんが、
法的には、いわゆる、【不法行為による損害賠償】(民法第709条)ということなのですね。
なので、相手に補聴器代を弁償してもらいましょう。


【ご参考】
●刑 法
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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まず、障害者云々は関係ありません。


で、補聴器を壊された件ですが、故意なのか偶然なのかで違ってきます。
故意に壊されたのであれば器物損壊となりますが、偶然誤って壊されてしまったならば、民事上の不法行為として被害者に対して損害賠償責任を負うため、弁償する必要があります。
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故意に壊したなら器物破損罪になるけど、被害者が


申告しないと警察は動きません

故意ではなく、誤って壊したなら民事となるので、
双方で話し合ってどうするか決めましょう

障害者手帳は関係ないです
https://www.daylight-law.jp/criminal/boryoku/kib …
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