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こんちには。
私立高等学校等就学支援金を受けるにあたって、上限である月額33,000円を受給出来るおおよその目安として年収590万円以下とありますが、それは給与所得控除前の金額でしょうか?
それとも控除後の金額でしょうか?
因みに2024年度が控除前650万円、控除後が476万円でしたので、控除前が対象であればアウトのようです。

A 回答 (3件)

所得基準は家族構成も関わっています。


この制度の利用条件は、保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除額が30万4,200円未満であることです。
こちらで計算し直してみてください。
納税通知書もしくは特別徴収税額決定通知書に調整控除額が記載されています。
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>年収590万円以下とありますが、それは給与所得控除前の金額…



違う、違う。
「年収」と言ったら、源泉徴収票
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
で「支払金額」のことです。

>それとも控除後の金額で…

でもありません。

>因みに2024年度が…

2024年度はまだ終わっていませんし、個人の税金は年度でなく暦の「年」でくくります。

しかも、「年収」とはサラリーマン専用の言葉です。
あなたが (親が?) 自営業等なら、590万などという数字は全く関係ありません。

正確には、
「課税標準額(課税所得額)×6% - 市町村民税の調整控除の額」
とのことですが、これは市県民税での数字です。
サラリーマンの源泉徴収票だけでは分かりません。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/13 …
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年収=控除前


手取り年収=控除後
枠が広がっていると良いですね
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