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2021年、母と父が美人局というものに依頼して、私を結婚すると誘惑させ、意志を確認しに行った私をストーカーの罪で警察に注意させるという
私の経歴を汚されるようなことをされました。
今婚約相手と相談して、時期を見て母と父を名誉棄損で訴える準備をさせて頂いています。
同じような辛いご経験をされた方はいらっしゃらないでしょうか?
ご不快なことを聞いてしまい本当に申し訳ありません。

質問者からの補足コメント

  • 失礼ですが、社会常識のない方からの回答は控えて頂くようどうぞよろしくお願い致します。
    非常識さに大変嫌な思いをさせられています。

      補足日時:2024/12/29 10:39
  • すみませ
    ここに相談してもあまりにも非常識な方が多すぎて、心の負担になるので、締め切らせて頂きます。
    ご不快にさせてしまったのでしたら本当に申し訳ありませんでした。

      補足日時:2024/12/29 19:39

A 回答 (5件)

回答No.1にもあるように、刑法で言う名誉棄損には該当しません。



刑法第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

このケースでは「公然と」という名誉毀損の構成要件がありませんから、名誉棄損にはならないわけ。

「公然と」とは、たとえばネット(YouTubeなど)に書くとか、多くの人が見聞きしている状態で言いまくるように、不特定多数の人の前で恥をさらすことを言います。

あなたは「公然と」の意味を理解していないようです。人権侵害と名誉毀損のことではありません。
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随分と素晴らしい経歴をお持ちなのに、何でそこら辺の一般素人しか居ない無料サイトで相談などケチ臭い事をしているのでしょうか。



有料でもキチンと有識者に相談すべきだと思いますが。
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>れっきとした人権侵害にあたると思いますが、違いますか?



人権侵害=名誉毀損ではありません。
私は人権侵害ではない、などと書いていません。
名誉毀損に当たらないとだけ書いております。
ただ、人権侵害に当たるかどうかでいっても、当たらないとは思います。
どの箇所で誰の人権が誰から侵害されているとお考えか、ぜひお聞きしたいものです。

>公然性の意味を理解して使っていらっしゃられますでしょうか?

はい、理解しております。
公然性とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指します。
一連の行為は、特定少数の人しか関わっていません。
逆に、どこの箇所に公然性があるのでしょうか。

不愉快なことがあったら全部名誉毀損ってわけじゃないんですよ。
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>同じような辛いご経験をされた方は


>いらっしゃらないでしょうか?

 いるかもしれませんが、
極めて特殊な訴訟?なので、
このサイトを利用して、
この質問を見て
回答をする可能性を考えたら
限りなくゼロに近いと思いませんか?

 そんな事より
「訴える準備」という事なので
刑事で訴えるのか?
民事なのか?
 刑事、民事 両方なのか?
分かりませんが、警察、弁護士の方が
家族間の訴訟等に詳しいと思いますので
 警察、弁護士に聞いた方が
経験者の話を聞けるかもしれませんよ
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一連の行為には公然性がないので名誉毀損には当たらないと思われます。


質問の答えじゃなくてごめんなさい。
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この回答へのお礼

れっきとした人権侵害にあたると思いますが、違いますか?
公然性の意味を理解して使っていらっしゃられますでしょうか?

お礼日時:2024/12/29 10:38

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