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もし、懲役二年執行猶予三年を食らった人がいたとして、
執行猶予を満了すれば犯罪経歴証明書にそれは記載されないのでしょうか?

それとも、一度そのような有罪を受ければ一生それがそこに記載されるのでしょうか?


詳しい方回答よろしくお願いいたします!

A 回答 (5件)

既回答者を含め、言葉の響きだけで「犯罪経歴証明書」「犯罪人名簿」「前科調書」を混同している人が多いようだけど、それぞれ別の機能を持つ別の資料なので、ちゃんと区別しないと・・・



検察庁が半永久的に記録を残すのは「前科調書」。
前科調書は、検察庁内部のほか、捜査機関が送検するときの資料になるけど、それ以外の目的で請求/使用することは出来ない。

日本で
  公的資格、許認可の申請、選挙権の制限の資料
となるのは「犯罪人名簿」。
犯罪人名簿は、検察庁から送られた「刑の言い渡し」情報のデータベース「刑の言渡しの効力の消滅(刑の執行終了後、所定の年数を経過または執行猶予期間の満了)で自動的に消滅」するから、最大でも刑の執行が終わってから10年で消える記録。
犯罪人名簿を扱えるのも、公的資格許認可や選管事務所の担当者や市町村役場の管理担当職員だけで、記録(名簿記載の有無)も外部から見えないトコロで処理される。
犯罪人名簿(記録)は本人であっても閲覧することは出来ないし、外部に見せるための証明書を発行するような性格の記録ではない。

「犯罪経歴証明書」は、
  海外渡航などに伴い外国の公的機関などに提出
する、都道府県の警察が発行する証明書。
入国の可否は、それぞれの国が主権に基づいた基準で判断するもの。
薬物犯罪や性犯罪については厳格な国が少なくないんで「一生影響が残る」可能性は否定できないんだな。
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「犯罪経歴証明書」に限定して回答すれば、以下の条件を満たせば《証明書に犯罪事実が記載されず、前科がなかったこととして扱われる》ことになります。



・執行猶予期間を満了したとき
・罰金刑の執行または免除から5年経過したとき
・禁固刑以上の刑が満了して10年経過したとき
です。

>執行猶予を満了すれば犯罪経歴証明書にそれは記載されないのでしょうか?

犯罪履歴証明書には記載されません。執行猶予を満了すれば「刑の効力自体が消滅」します。

>それとも、一度そのような有罪を受ければ一生それがそこに記載されるのでしょうか?

「犯罪履歴証明書」には記載されないですが、警察のデータには一生残ります。
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私は産業廃棄物の許可を取るために、犯罪証明書が必要ですから取得しました。



一生残りますですから本人が死んでも冤罪なら、家族も親戚も一生懸命無罪を勝ち取るまで頑張る。
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犯罪経歴証明書ってググったらはこんなん出ました





犯罪経歴証明書は警察が作成するもので、申請者の前科情報が記載されています。前科は検察庁の記録に永久に残るため、一生涯にわたって前科持ちとなってしまいます。


https://nexpert-law.com/keiji/criminal-record-di …
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警察や検察にはずっと残るらしいですが、ググったらこんなん出ました





逮捕歴や前科がついた事実自体は消えることはありません。

しかし、前科については、一定期間が経つと、「法的な前科」として執行猶予の獲得に影響する、「刑の言い渡しの効力」が消滅します。刑の言い渡しの効力は、禁錮以上の場合は10年、罰金以下の場合は5年で消滅します。

市区町村役場に保管されれている「犯罪人名簿」、いわゆる前科者リストは、執行猶予期間が満了し、刑の言い渡しが消滅すれば利用されないといわれています。
また有罪判決を受けた裁判記録は、刑の重さによって1年から100年と保管期間が定められています(刑事確定訴訟記録法2条)。


https://atombengo.com/column/11846#i-1-1
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