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No.3
- 回答日時:
遺言状で
弟の方が取り分が多いように書かれていたら、
その通りの相続になるのでしょうか?
↑
ハイ。
原則として、遺言通りになります。
異議申し立てたら法定相続分になりますか?
↑
なりません。
ただ、子には「遺留分」てのがあります。
遺言に、全部弟に相続させる、とあっても
法定相続分の1/2について
金銭で払え、という請求が出来ます。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/14001745.html
○
遺留分とは、遺産相続で一定の相続人に保証されている
最低限の相続分です。
民法第1042条に以下のように定められています。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
遺留分は、遺された相続人の生活を保障するための制度です。
遺産相続では、「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則があります。
そのため、配偶者と子供がいる被相続人が、「愛人にすべての財産を遺贈する」と書かれた遺言書を遺した場合、遺産はすべて愛人のものになります。
しかしこれでは、配偶者や子供たちの生活が立ち行かなくなることとなります。
そこで民法では、「遺留分」という配偶者や子供といった一定の相続人に、最低限の遺産相続を求めることができる権利を認めています。この権利は遺言によっても奪うことはできません。
遺留分は、遺された相続人の生活を保障するための制度なのです。
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