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戸籍上の男系高祖父が

内務省
明治11年熊本県布達便覧に
「俳優免許番号
営業許可指定区域住所
氏名(高祖父の氏名)

右の者の願いにより鑑札を交付していた所、鑑札所持のまま逃亡・失踪等いたし候につき営業停止を申し付ける。鑑札所持のまま営業区域内を徘徊していたら本人を留置し最寄の警察署へ申し出ること。」

と記載されていました。
鑑札を所持のまま逃亡・失踪し、内務省から営業停止と本人留置を布達されるのは、戦前の日本だったら憲兵隊・役人から殺される程の恐ろしい罪ですか?

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A 回答 (2件)

「俳優鑑札」というのは、鑑札を更新することで「営業税」を支払うという制度です。


「鑑札所持のまま失踪」というのは、現在に当てはめれば営業税を払わないということで、そんなに慄くほどの大罪ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
明治11年の俳優は賤視されていましたか?

お礼日時:2025/01/05 01:10

鑑札を取り上げられて怒られる程度。


憲兵は民間人の事には手を出さない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
逃亡・失踪して見つけられたらどんな罰を受けていましたか?

お礼日時:2025/01/05 01:11

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