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嘘をつく行為や誤解を生じさせる行為を意図的にする行為(詐欺行為)は犯罪に当たりますか?
過去に遡り、刑罰の対象になりますか?

質問者からの補足コメント

  • それとも許されてそのまま存在し続けていられますか?

      補足日時:2025/01/06 19:07
  • 私は小学校の道徳の授業で習いましたが、人間だったら教えられなくても最初からしてはいけないことではないかと思うと思います。

      補足日時:2025/01/07 02:21

A 回答 (4件)

嘘をつく行為や誤解を生じさせる行為を意図的に


する行為(詐欺行為)は犯罪に当たりますか?
 ↑
当る場合も当らない場合もあります。

詐欺になるためには、財物や財産上の利益を
得るための欺罔行為が必要です。

そういう意図が無いウソなどであれば
詐欺にはなりません。

競馬で百万円儲かったぞ、というウソは
何の犯罪にもなりません。



過去に遡り、刑罰の対象になりますか?
 ↑
時効が完成するまでは、対象になります。
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詐欺行為にはならない


人を欺いて財物を交付させた場合です。
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それが他人に何らかの被害を被ってしまったり、不愉快にさせたのなら、当然刑罰の対象になります。

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一概に嘘をつくとか、誤解を生じさせると言っても、その内容によります。



例えば、「この店ゴキブリだらけでがち最悪だった」という虚偽の評判の場合、名誉毀損なり業務妨害の罪がつきます。

例えば、久々におばあちゃん家に行ってご飯食べて、美味しくないけれど「美味しい」と嘘をつくのはなんの罪にもなりません。
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