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13時間労働、日曜日のみ休み

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A 回答 (11件中1~10件)

アウトです

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労働組合なければブラックの可能性があります、労働組合法には過半数の賛成でストライキができるとあります


ブラック企業は、違法行為をしているので労働組合を潰します 労働生産性落ちが韓国に負けている
「13時間労働、日曜日のみ休み は ブラッ」の回答画像10
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給料が、見合っているなら、ギリギリグレー


見合って無いなら、真っ黒黒スケ
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36協定の特別条項を定めて締結していない場合、労働基準法に違反します。


その場合、1ヶ月で使える時間外労働は45時間以内です。

また、特別条項を結んでいても、1ヶ月の時間外労働の上限は100時間ですので、もし21日以上、13時間労働があった場合は違法です。

さらに週の法定労働時間は40時間までなので、6日で営業時間内の労働が平均6時間40分を超えるなら違法です。

上記に該当するなら、労働基準監督署に相談しましょう。
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それは個人の感じ方次第。


工場で缶詰状態で13時間なら嫌だけど、配送運転手で1人空間の13時間ならなんて事ないですね。

まぁブラックかホワイトかわからないなら労基法で労働時間に関する勉強すると良いよ。基本的にはブラックだよ,その案件は。
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仕事にも波があると思います。


現在が仕事のピ-クだと仮定すると
13時間✖️6=78時間
1ヶ月=78✖️4=312時間
312-160=152時間の残業
この状況が1年間続くのであればブラック。
2、3か月で終わるのなら一般的でホワイト。
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一日単位ではなく、月当たり、年間合計、での実態が必要です。


後は、その13時間内でも休憩時間があるので、実働時間も重要です。
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完全にブラックだ。


それで月の与100万くらいあるなら考えるけど・・・。

それにしても今のご時世、せめて週休二日は当然だろ。
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それを補う収入が入って来るならホワイトでしょう


いずれも自分で決めた仕事なんです
嫌なら辞める事ですね
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ブラックです。

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