No.2ベストアンサー
- 回答日時:
同族会社だから認められないということはないです。
代表権の無い会長職になったお父様の職務内容が、貴社の経営等に対するアドバイス程度の職務内容等(貴社の経営等で重要な位置に当たらないということです)であれば退職金の支給は損金に算入できます。(不相当に高額な部分は除きます)
法人税基本通達9-2-23(役員の分掌変更等の場合の退職給与)では、その退職金の支給が下記に掲げるような事実があった場合等、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には退職金の損金算入を認めています。
(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第4号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件のすべてを満たしている者を除く。)になったこと。
(3) 分掌変更等の後における報酬が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
顧問税理士には、この通達(法人税基本通達9-2-23http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …)に該当しないかどうか確認してみた方が良いと思います。
No.1
- 回答日時:
同族会社であっても、役員退職金の損金算入はもちろん可能ですし、現実にどこの同族会社でも役員退職金は、適正な処理の元に損金算入しています。
ただ、役員退職給与として不相当に高額な部分については損金算入されませんが、株主総会等の決議に基づくもので、かつ、適正な額であれば、損金算入されるべきものではあります。
(もちろん、その元となる役員退職給与規程は、あってしかるべきとは思います。)
ただ、今回のケースでは、お父様が完全に役員を辞任する訳ではなく、おそらく常勤から非常勤になったことに伴うものと思いますので、お父様が依然として実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は、まだ退職金の損金算入はできませんので、顧問税理士の方はその辺のところを指摘されているのではないでしょうか。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5203.htm
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