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ある事件で、会社の仲介で当事者と示談が成立。しかし、会社のやり方は、一方的で、かえって大ごとになってしまった事件でした。示談内容の変更できないことは承知していますが、会社のやり方は名誉毀損など承服できません。このような場合、会社を相手に訴訟できるでしょうか。

A 回答 (4件)

「主張」「証拠」「法的根拠」の三点が揃えば訴訟はできます。



会社のやり方が違法だとする根拠(法的根拠)は有るのですか?
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この回答へのお礼

会社が、クライアントを責めたと代表が私に。クライアントにしてみれば、相談者なのに、あなたも悪い!と言われ逆上したと思われ、矛先が私に向いたと思われます。それまで、心療内科に行っていないのに、急に行き始めました。
退職したので決着すると思いきやとんでもない方向に。
ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/25 12:51

法律上は「民法上の損害賠償請求訴訟」と云う形で会社を相手に民事訴訟を提起することは可能です。



質問では「名誉棄損に相当する」として会社が仲介したものと解せますが、「示談後に仲介者のやり方に納得できない」としても「仲介者の行為が不法行為に当たるかどうかについては、それを証明する証拠が必要」で、必ず「勝訴するとは限らない」ことには留意が必要です。

訴訟するにしても時間と費用が掛かるので「納得できない」と云う理由で訴訟するのが妥当なのかは検討した方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

分かりました。厳しいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/23 09:08

可能でしょう。



つまり、仲裁に入った会社側の圧力で不利益のある(納得いかない)示談内容に合意したってことでしょう?

ただ、そのことを立証する義務が貴方にはあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。示談成立後に、事件に関する訴訟はできないのかと。
示談の相手に対してでなく、会社が相手なら可能ということで安心しました。
この場合、事件内容に触れることになりますが、構わないという理解でよいですか。

お礼日時:2025/01/16 11:11

できますよ。



勝てるかどうか知りませんが訴訟はできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/01/14 16:56

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