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有給休暇について質問です。

2023年の4月に有給を20日貰いました。

2024年の4月にまた有給を20日貰いました。

有給を1日も使わなかった場合、

2025年の4月に有給を貰うと、有給の合計は、40日でよろしいでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

そのとうり!



【一応】
労働基準法第115条
有給休暇の繰越は、労働基準法第115条により、年次有給休暇
の請求権は2年で消滅するため、2年以内であれば有給休暇は
繰越すことが可能です
有給休暇は労働者に与えられた権利であり、休暇が付与された
日から2年以内であれば、消化できなかった日数分の有給休暇を
取得できると定められています
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この回答へのお礼

ありがとう

皆様、ご回答いただき、誠に有難う御座いました。

基本的に、2年以内であれば有給休暇は繰越すことが可能

と言う事で、理解しました。

お礼日時:2025/01/16 16:41

上限があります。


会社によって違うので経理担当の人や上司に聞きましょう。
上限によって適度に消費しなければ勿体ない場合もありますよ。
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考え方はその通りで、逆にそうでは無い会社の方が珍しい。



※みんな一度冷静に考えてほしいんだけど、有給休暇を『有給』と略すのは絶対におかしいよね?
有給の休暇なんだから略すなら『有休』だよね。
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会社の就業規則によります。

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はい。


有休休暇の最大日数は、前年分持越しを含めて、40日になります。

これは、有休休暇の持越しは前1年分だけ、となっているからです。
つまり、2025/4になれば、2023の残分は捨てられるのです。
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そうです。


ただ、有給は2年で消滅するので、2023年の4月にもらった20日は2025年の4月に消滅します。
それまでにその20日は使い切るようにしましょう。
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法律では繰り越しは1年だけです。



法律は守るべき最低限、これ以下は違法、と決めてるだけです。。
それ以上は、どう決めるかは会社の自由。
何年分でもためることができる、と就業規則で決めても法律違反にはなりません。

自分の会社の就業規則を見てください。
たいていの会社は、法律通り、最低限のことが多いですが。
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