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缶や瓶のビールや日本酒をトラックで大量に運ぶ場合と、家庭用の石鹸や洗剤をトラックで大量に運ぶ場合についてですが、危険物の乙種四類の免許は必要ですか。

A 回答 (7件)

市販の酒のアルコール濃度は、果実酒用の焼酎で,35%。

甲種焼酎で25%。スピリッツで96%というのもありますが、それぞれ2ℓ程度(スピリッツは500mℓ壜)に小分けされており、アルコール濃度が低く危険物に該当しません。
ただし、スピリッツは危険物に該当するので、大量には運搬できません。
家庭用洗剤(液状)のアルコールは活性剤や安定剤であり、危険物に該当しません。
粉状や個体洗剤は、もともと対象外。
危険物乙4類を持っていても、危険物を運べるのは、危険物用の運搬車です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変勉強になりました。感謝いたします。

お礼日時:2025/01/18 19:23

危険物であっても指定数量を超えない限りは免許は不要です。


缶や瓶のビールや日本酒は危険物では有りません。
度数の高い洋酒や洗剤でもアルコールの度数の高いものは指定数量を超えない限り免許は不要です。
大量がどれくらいか判りませんがこぼしてライターで着火する物なら危険物です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変勉強になりました。感謝いたします。

お礼日時:2025/01/18 19:24

ビールや大半の日本酒はアルコール濃度が所定のレベルに達しないので、危険物にはなりません。



洗剤のうち、エタノールを含む液体洗剤(エタノール濃度60%以上)は危険物(第四類)に該当し、トラックで運搬する場合は危険物乙四の資格がいります。指定数量は400リットルですが、運搬ではそれ以下の数量でも、免許保有者が扱わないといけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変勉強になりました。感謝いたします。

お礼日時:2025/01/18 19:22

第4類は引火性液体でアルコール類の指定数量は400リットルです。


以下抜粋

「危険物の運搬方法
危険物の運搬や移送は指定数量未満の危険物であっても消防法の規制適用範囲となります。

危険物を移送する際には、資格を有する危険物取扱者が乗車し、免状の携帯が必要です。
また、危険物を運搬する車両には、適切な警告表示や安全装置を取り付けることや、万一の事故に備え、適切な消火器や救急箱を準備しておく必要があります。」


外観上の見分けは違反車両で無ければ該当車両には「危」マークが表示されているはずです。

詳しいことは下記でどうぞ。

https://risoko.jp/useful-information/4-3/

https://www.fdma.go.jp/relocation/kasai_yobo/abo …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変勉強になりました。感謝いたします。

お礼日時:2025/01/18 19:22

いりません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2025/01/18 19:21

おそらく、特殊な一部のケースだけだと思います。



AI による回答

アルコール度数67.7度以上のお酒は、日本の消防法では「第四類(引火性液体)/アルコール類」の危険物に該当する可能性があります。ガソリンや灯油などと同等の管理が求められています。

アルコール度数が高いお酒には、ポーランド原産の「スピリタス」などがあります。スピリタスはアルコール度数が96度で、世界で最もアルコール度数が高いお酒です。

アルコール度数が高いお酒を扱う際は、火気厳禁を心がける必要があります。タバコを吸いながら飲むと、気化したアルコールに引火する可能性があるため注意が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変勉強になりました。感謝いたします。

お礼日時:2025/01/18 19:21

習ってないなー。


とんでもない度数のアルコホールで量が多いとそうかも?。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2025/01/18 03:57

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