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婚姻届の新本籍欄は新しく住む住所を書けば良いでしょうか?

新本籍だと本籍を新しく住む住所に異動しないといけないでしょうか?

A 回答 (7件)

「本籍」と「住所」は一致している必要はありません。

本籍は戸籍編成の1つの要素ではあるけど,住所とは関係がないからです(住所と同じにすることになると,海外在住の日本人は戸籍を維持できなくなってしまいます)。

結果,(日本の領土内で,日本の統治下にある地域であれば)どこでもいいということになっており,ではどこに置いたらいいんだろうと迷う人も出てきます。調べてみると皇居のある場所でもいいということから,そこにしている人もいます。

ただ実際はというと,昔からの慣習から,「筆頭者の従前の本籍と同じにする」という人たちも多いようです。筆頭者になるのは夫が多いことから,夫の本籍と同じにしてしまうんですね。これは旧民法の家督相続の影響が強いのだと思います。

ただ最近は,「家の相続」なんて関係がない,「2人の出発の記念の地」とするために,2人の新婚新居の地とする人たちもいます。
住民基本台帳法の改正により,戸籍の附票や住民票の除票の保存期間が伸長されたために,「2人の出発の記念の地」を調べることも容易にはなったものの,転居はしても転籍をしないのであれば,単に「本籍入りの住民票」を取得するだけでどこが2人の始まりの土地であったのかはすぐにわかります。

そういう考え方もあるし,それも素敵だなと思った覚えがあります。
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すみません。


混同してしまうので、
皆さんも用語の使い方に気を付けてください。
本籍は本籍です。
戸籍を置いている場所のことを「本籍」といいます。
東京都千代田区千代田一丁目1番地
これで本籍ですよ。
戸籍の記載事項の中にも、
本籍地というものは存在しません。
つまり本籍の場所=本籍地 ではないということです。
本籍地を厳密に定義すると、
本籍を所管する市区町村役場の所在地を指します。
というよりも、本籍のある市区町村名までをもって、
本籍地とするので、結果的にそうなってしまいます。
ですので、婚姻届けにも
「新本籍欄」と書かれているのです。
「新本籍地欄」とは書かれていません。

また本籍は戸籍簿と同義ではありません。
読み仮名を振るのは戸籍簿の氏名欄です。
本籍である 東京都千代田区千代田一丁目1番地
という記載に読み仮名を振る必要はありませんし、
本籍の読み方はこうですか? という確認も来ません。
戸籍の氏名欄に対して読み仮名の確認、登録が
必要になるということです。
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生まれた住所(親の家)のままの人もいれば新しく住む住所に


変更する人もいます。賃貸物件であれば引っ越しありきなの
で、以前の本籍でもいいと思います。
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> 婚姻届の新本籍欄は新しく住む住所を書けば良いでしょうか?


> 新本籍だと本籍を新しく住む住所に異動しないといけないでしょうか?

二人の考えで、どちらでもいいですよ。

新婚の場合はアパートに住むとしても、転勤や、アパートが気に入らない等で引っ越しの可能性もあるので、引っ越しのたびに本籍地も引っ越しをする人もいます。
たいていの人は、戸籍筆頭者(旧姓を引き継いだ人)の親の家・実家などを本籍地にする人が多いですね。


住民票の場所と、本籍地(本籍の場所)とは、別々でも、同一でもいいのです。
つまり、本籍地は国内の住所が表示出来れば、他人の土地でも、空き家・空き地でも何処でもいいのです。

だから、皇居や大阪城にする人もいますが、本籍地の住所は建物の表示が無いので、知らない人や興味のない人が、皇居や大阪城の住所を見ても何処だか分かりません。
(住民票のほうは、市区町村によっては、アパート等の建物名・部屋番号まで表記する所も有ります)


もし、住民票の場所と本籍地(本籍の場所)とが別々の人は、将来、住民票の場所が終の棲家(ついのすみか)と思ったら、同一にすることをお勧めします。

終の棲家(ついのすみか) とは
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E7%B5%82%E3%8 …

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参考

今年の5月ころから、法律の施行によって本籍にも「読みがな・ふりがな」の登録が始まります。

住民票には、出生届の時の「読みがな・ふりがな」も登録されています。

今年の5月ころから、住民票の「読みがな・ふりがな」でいいかの問い合わせが来ますから、回答・返送が必要です。
もし、返送しない場合は、住民票に記載の出生届の「読みがな・ふりがな」が強制的に登録となります。

いままでは、本籍には漢字だけですから、住民票の「読みがな・ふりがな」を無視して、本人が「読みがな・ふりがな」を変える人もいましたが、これからは「読みがな・ふりがな」を変えることが出来なくなるでしょう。

本籍への「読みがな・ふりがな」を登録後の変更は、おそらく、漢字同様に裁判所の許可が必要になると思います。
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基本的に住民登録地と本籍は、


まったく連動しているものではありません。
住民登録地と本籍を同一にしなければならない…
というものではないんです。
ですので、婚姻時に定める本籍は、
任意に設定して構わないんです。

新居に設定される方は多かったですけど、
新居の住所(住居表示)がまだ決まっていない。
という理由で、本籍をどこにすればいいのか、
わかりませんという相談もよく受けました。
ですが、上記の理由で、
どこに置いてもいいものですから、
それぞれのご実家のどちらかもでいいですし、
式場のあったところというケースも多かったです。

ご夫婦のお住まいにあわせておくといいのは、
確かに証明を発行するのに、
その方が便利だからということはいえますね。
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新居が引っ越し前提の賃貸の場合は、新住所を本籍にする人は少ないかと。


本籍地はいつでも変えられますが、亡くなった後の相続で全てを集めるのが大変になりますから、不変の地を選ぶ方が後々良いですよ。
今はマイナンバーカードがあるので、本籍地でないと戸籍謄本が取れないなんてことなくなりましたしね。
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「新しい本籍」の候補としては、次のようなものがあります。


新居、思い出の場所、有名スポット、 夫婦どちらかの実家。

マァ、いろんな手続きで「本籍」が必要になる事は多いので、
一般的には「新居」にしておけば、地元で証明書を発行してもらえるという手軽さは有りますよね。
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