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株式発行無効の訴えは、単独で出来ますか?

A 回答 (2件)

【株式発行無効の訴えは、単独で出来るもの】と思われます。



特に、会社法において【単独では訴えを提起することができない】旨の規定はありませんので。

なお、会社法によると、
【株式会社の成立後における株式の発行】の無効確認については、
【当該株式会社の株主等】が主張することができることになっております。(会社法第828条第2項第2号)

また、当該【株式会社の株主等】とは、
具体的には、
●株主
●取締役
●清算人等
(監査役設置会社にあっては、監査役又は清算人)
(指名委員会等設置会社にあっては、執行役又は清算人)
●設立する持分会社の社員等(社員又は清算人)
を指すこととされております。(会社法第828条第2項第1号)


【ご参考】
●会社法
(会社の組織に関する行為の無効の訴え) ※一部抜粋
第八百二十八条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。

二 株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)

2 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。

一 前項第一号に掲げる行為 設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)

二 前項第二号に掲げる行為 当該株式会社の株主等
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「単独で」の意味がよくわかりませんが、


828条は、「無効は訴えをもってのみ」と定めていることから、他の訴訟(新株発行差止訴訟とか、取締役の責任追及の訴えとか)といっしょにする必要はありません。
株式発行無効の訴え単独です。

また、原告が一人でよいか持株数制限がないかという点では、「株主等」であれば、単独(一人で)訴え提起ができます。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/01 01:17

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