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旦那に子どものお金を使い込まれる

今までは旦那の給料を私がすべて預かって管理していました
3ヶ月の別居、同居、半年の別居、同居
と繰り返していて別居期間中は1円ももらえず貯金で生活していました
旦那が給料を入れてくれず私は子ども達との生活に貯金を使っていたため貯金が底をつきました
現在同居していますが生活費は20万しか入れてくれない状態です
子どもの出産祝い、児童手当、お年玉も渡してくれなくなりました
私が給料を管理しているときはそれらは子ども名義の口座に貯金していました
旦那は結婚時30歳で貯金0、借金あり、結婚して父親になった今も入った給料は1円もこちらに渡さないでもちろん貯金も0です
子どもの貯金も自分が管理する
と言い出しましたがするわけありません

前置きが長くなりました
これらを今後離婚になったときに子どものものとして取り返すことはできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

法テラスで相談されてはどうでしょう。


初回無料です。
お住まいの地区の法テラスに
電話され、相談日の予約とられたら
いいと思います。
離婚を視野に入れて相談されたらいいと
思います。
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