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退職届を出した後について質問です。

今後は一切の申し立ては致しませんと記入してある退職届に
お互い合意の上でサインした後で気が変わり
後日パワハラや有休、残業などについて
裁判を起こす事はできますか?

A 回答 (8件)

できます

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裁判とは、示談で折り合いがつかない場合に起こします。


協議出来ない離婚を家庭裁判所で調停を申し立て第三者を挟んで話し合いするように、話し合っても解決しない際の最終手段が裁判です。
あなたが退職する会社と申し立ては致しませんと署名捺印が済んだ事が「解決」に当たるので、裁判を起こしても裁判所から却下されるでしょう。
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その書類がある限り無理です

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合意したのなら裁判起こすのは難しいでしょう。



ただ退職届にそんな文言を入れるのがおかしいのでは?
もし雇い主側が記入を要求したら、違法じゃないですか?

労働基準監督署に聞いてください。
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とりあえず、労基に相談された方がいいと


思います。
ハローワークでも、相談されたら
有給、残業代、未払賃金の事相談にのって
くれると思います。

有給未消化分や、残業代は証拠として
残っていれば、弁護士に相談でき、
会社に請求してくれるはずです。
タイムカードのコピーがあったらいいと思います。
パワハラも、一緒に相談されたらいいと
思います。証拠や証言者がいたら
会社は、パワハラの事実を認めると
思います。
法テラスは初回無料らしいです。
お住まいの地域の法テラスに
まずは電話され、予約されたらいいと
思います。
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できます。

そんな文言も含め、争えばいいだけです。
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子供の約束でないので、辞めましょう。

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裁判を起こしたいのなら、


今後は一切の申し立ては致しませんと記入しなければ良いです。
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