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ゆうちょ銀行で親の預金を代理で引き出しする必要が生じました。委任状を用意して、窓口で行う予定です。
自分の口座だと、1ヶ月に引き出し可能な金額は100万円まで、と聞いたことがあるような気がするのですが、委任状を使用し代理で引き出しの場合は1ヶ月の上限額はあるのでしょうか?
1回の上限もあるかと思いますので、何回かに分けて窓口で手続きする予定ではいます。

A 回答 (3件)

●【自分の口座だと、1ヶ月に引き出し可能な金額は100万円まで、と聞いたことがあるような気がするのですが、委任状を使用し代理で引き出しの場合は1ヶ月の上限額はあるのでしょうか?】



⇒わたくしは、金融業界の人間ではありますが、ゆうちょ銀行の関係者ではありませんので断定的なことは申し上げられませんが、
通常は、払戻しに関する1か月当たりの上限金額は設けておりません。

ただし、1日当たりの払戻しの上限金額としては、金融犯罪被害防止の観点から、例えば50万円とか、100万円とかで設定しているはずですので。

なお、補足的に、既回答の誤りを訂正しておくと、

・200万円超の現金を払戻ししようとする場合には、【大口現金の払い戻し】として、取引時確認(本人確認のほか、氏名、住所、職業、目的等を確認)が行われるはずですので。

一般の方におかれましては、勘違いされている方が多いようですが、法令(犯罪収益移転防止法)上、【大口現金取引時の取引時確認については、100万円ではなく、200万円超】ということで統一されておりますので、ご留意ください。

なお、残念ながら、取引時確認を要する取引について、ゆうちょ銀行のHPでは説明文が掲載されていないようですので、ご参考まで、わかりやすく記載している三井住友銀行のHPから引用して掲載しておきます。

●三井住友銀行の場合
https://www.smbc.co.jp/honnin/

弊行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づくお取引時確認に、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等を踏まえた事項を加えて、次のとおりお客さまのお取引時確認(ご本人の氏名やお取引目的、職業などの確認)をさせていただいております。

【お取引時確認が必要な主な取引】
次の取引時などにお取引時確認をさせていただくこととなります。
以下は、お取引時確認をさせていただく、主な例であり、これらの取引以外にも「お取引時確認」をさせていただくことがございます。

1. 口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
2. 200万円を超える現金・線引のない持参人払式小切手の受払いを伴う取引をされるとき(注5)
3. 10万円を超える現金による振り込み・預金小切手の発行をされるとき
4. 融資取引等
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100万円を超える請求の場合は、委任状等・代理人の証明書類に加えて名義人本人の証明書類も必要になります。

本人確認の証明書(あなた様でも名義人でも)は、顔写真の無いものだったら複数持参しないとダメだと思います。
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100万を超える引き出しを行う場合は名義人の証明書類が必要です

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