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2025年3月17日までに開業届と青色申告承認申請書の提出をすれば
2024年1月〜12月までの収支を青色申告として出せるのでしょうか?
白色だと予想以上に税金が高かったので質問させていただきました。
開業届けは出してませんでしたが2024年5月ごろから営業しております

A 回答 (2件)

>2025年3月17日までに開業届と青色申告承認申請書の提出をすれば…



令和7年 1/1~12/31 の分から青色申告が可能です。

>2024年1月〜12月までの収支を青色申告として…

ではありません。

----------------------------- 引用 -----------------------------
[提出時期]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

と決められているのですから、

>2024年5月ごろから営業しております…

5月の何日かお書きでありませんが仮に 5/10 開業だとすれば、令和5年分を青色申告したかったら
・開業届・・・令和6年6月9日
・青色申告承認申請・・・令和6年7月9日
が提出期限でした。
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青色申告をするには事前申請が必要ですので、期日までに申請していなければ青色はできません。

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