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精神安定剤を飲んでいて監禁罪を起こしたら医療刑務所行きですか?

A 回答 (6件)

>責任能力で争ったら医療刑務所行きじゃないですか?


争った結果次第で有って、争うかかどうかの問題ではない。

まぁ、話しが通しないヤツだったら、医療刑務所じゃなくて精神病院行きになっても不思議じゃないけど・・・
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精神鑑定するの「こいつはあほだ」となったら気違い病院行ってもらうだけ。

医療刑には行きへん。
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>精神病で有罪の場合は医療刑務所行きのようですが。


回答の日本語が読めたら分かるハズなんだけど・・・精神病でも程度問題で、全部が全部医療刑務所に収容されるわけではない。

娑婆でも入院治療が必要と判断されるレベルだったら医療刑務所だけど、薬を飲めば日常生活が出来る程度だと、医者から処方された薬を飲みながら一般の刑務所に服役している受刑者なんて珍しくもなかったりする。

因みに、医療刑務所も刑事施設。医師や看護師などの公的資格持ちのスタッフは法務技官なんだけど、その他の介助などを行う看護補助員は受刑者だったりするから、おっさんの世話になるコトも普通だったりするんだな と。
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この回答へのお礼

責任能力で争ったら医療刑務所行きじゃないですか?

お礼日時:2025/03/21 21:08

行く訳ない



普通にブタ箱

医療刑務所は正真正銘の基地外の墓場
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前提が


>精神安定剤を飲んでいて
だけだったら、「分からん」と回答すべきだろうな。

精神安定剤服用の事実があったら、まず、精神鑑定がある。
精神鑑定の結果、責任能力が認められたら、起訴されて、裁判で有罪判決を受ける。
精神安定剤の影響等で、責任能力が限定的だったりしたら、刑の軽減があるだろうけど、やっぱり有罪コースだろうな。
で、状態が専門的な医療や看護が必要なレベルだったら医療刑務所行きになるんだけど、一般の刑務所でも(ある程度の)医療を受けられるから、どこで”お務め”するのかは、症状(診断書)次第。

精神鑑定で責任能力無しとなったら無罪になるけど・・・だからといって放免されるワケじゃなくて、精神病院に措置入院するだろうな。
で、措置入院だったら、症状が改善したことを精神保険指定医が認めない限り退院できない。
刑期のない拘禁刑も同然の結末になる可能性があるんだな と。
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この回答へのお礼

精神病で有罪の場合は医療刑務所行きのようですが。

お礼日時:2025/03/19 09:02

入院案件。

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この回答へのお礼

有罪にはなりませんか?

お礼日時:2025/03/18 16:32

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