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男が男にストーカーされてる場合も警察は対応してくれますか?また、ストーカー等規制法にあたりますか?

A 回答 (2件)

●【男が男にストーカーされてる場合も警察は対応してくれますか?】


⇒所轄の警察署に相談に行けば、少なくとも、話ぐらいは聞いてくれるでしょう。
そして、場合によっては、相手に警告してくれるかもしれません。

その後、その男性間で何か事件が発生した場合に、
【警察は何も対応してくれなかった。】
などと言われることのないようにね。

●【ストーカー等規制法にあたりますか?】
⇒同法においては、
【特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、】(第2条本文)とありますが、それが、「同性に基づくもの」とされておりません。

したがって、多様性の現代社会においては、
例えば、仮に【男が男にストーカーされてる場合】においても、
それが、【恋愛感情に基づくものである】限りは、
ストーカー行為等の規制等に関する法律は適用されることになるものと思われます。

【ご参考】
●ストーカー行為等の規制等に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

4 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう。
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NO1です。


読み直してみたところ、
一部、記載誤りがございましたので、以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】
●【ストーカー等規制法にあたりますか?】
⇒同法においては、
【特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、】(第2条本文)とありますが、それが、「同性に基づくもの」とされておりません。

【訂正後】
●【ストーカー等規制法にあたりますか?】
⇒同法においては、
【特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、】(第2条本文)とありますが、必ずしも、それが、「男女間の異性に基づくものであることが前提となる」などとは規定されておりません。
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