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既存の芸能人のファンクラブロゴみたいな感じだと思いますが、好きなアーティストのファンクラブのロゴと既存のグッズのTシャツをオマージュし、Tシャツにある本人の顔は再現する感じでイラストに使用するのはダメでしょうか?
実は、好きなアーティストのファン向けのYouTubeチャンネルを持っており、動画内で使用したりSNSのアイコンとして使う似顔絵を描いてもらう事にしました。
そこで、アクセサリーとしてピアスを描いてもらいますが、デザインをそのアーティストさんのファンクラブのロゴにしたいのです。
また、服装に関してはファンの証であり且つ分かりやすいように今回のライブのTシャツをオマージュし、入っている言葉は変えますが、顔は元のTシャツの顔を再現する感じにしたいなと思っています。
しかし、所有権や著作権などから使って大丈夫なのか?
気になっています。
知りたいので、詳しい方回答宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • そうなんですね。
    違反になるんですね。
    ありがとうございます。
    では、Tシャツに関しては今回のライブのとは違う顔立ちだったり姿のシルエットにしてなら大丈夫でしょうか?
    それとも本人の時点でダメなのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/25 06:25
  • そうなんですね。
    違反になるんですね。
    ありがとうございます。
    では、Tシャツに関しては今回のライブのとは違う顔立ちだったり姿のシルエットにしてなら大丈夫でしょうか?
    それとも本人を模している似ている時点でダメなのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/25 07:58
  • そうなんですね。
    違反になるんですね。
    ありがとうございます。
    では、Tシャツに関しては今回のライブのとは違う顔立ちだったり姿のシルエットにしてなら大丈夫でしょうか?
    それとも、本人を模している似ている時点でダメなのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/03/25 07:58

A 回答 (3件)

>動画内で使用したりSNSのアイコンとして使う


>デザインをそのアーティストさんのファンクラブのロゴにしたいのです。
この点だけで、違反行為に成ります。

自分だけで楽しむなら良いが、他人が目にする場で使う時点で
NGに成ります
この回答への補足あり
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    • 4

法的な話をするなら作ってもらう時点でアウトですね。


著作権の中で複製権あたりの侵害になります。

自分で作って自分だけで眺めて楽しむ分には私的利用の範囲として大丈夫なんですが、有償無償問わず、権利者に許諾をもらわずに作って人に渡す時点で違法になります。

「描いてもらう事にしました」ということは自分以外の人間が書いたものをもらうことになるので違法。
もちろんSNSとか動画でもそれを不特定多数の人に見せるのも違法。

まあ、だいたいは気づかないか黙殺されるかですが、最悪、数千万単位で損害賠償を求められますよ?

特に芸能関係はシビアなので、この辺の知識がある人は同人誌すら作りません。
この回答への補足あり
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    • 4

著作権違反ですね。

この回答への補足あり
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