性格悪い人が優勝

教えてください。

私の勤める会社の扶養家族手当て給付制度が変わり、
「重度障害により就労できない配偶者の場合、就労不能であることが明記された
 医師の診断書を添付すること」
といわれました。

私の妻は、身体障害1級(両下肢麻痺)の重度障害者なのですが、
「就業が著しく困難」であっても、「就労不能」ではありません。
私の知る限り、どんなに身体が不自由でも、なんとか就職口を探している人が
ほとんどです。
私自身も障害があり、多くの障害者の友人がおりますが、これまでに、
「就労不能」と判定された人など聞いたことがありません。

会社が言うように、医師が「就労不能」と判断する身体障害など
あるのでしょうか?

A 回答 (1件)

会社が想定しているのは、傷病手当金の条件にあるような「就労不能」の状態では?


職場に人的物的なサポートがなければ(健常者と同じ条件では)就労できない、ということで、「職に就く能力」の意味ではないと思いますが?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
会社としては、明確な基準は考えていなかったようで、単に、医者からの「就労不能」という診断書を提出できればよいと言う基準だけでした。

会社との話で、とりあえず解決しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/24 16:29

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