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これはストーカー法に触れますか?
彼女が浮気をしてると別れ後に知りました。結構問いつめてます。
けどどうしても認めないし、もう関わりたくない。縁切りたい。といって、結局返信もしないからと言われました。その後も怒りの文章を送りました。それで終わったんですが、また浮気の証拠が出てきました。これもまた送って問いつめたいです。
自分は認めて欲しい気持ちで言ってます。

会いたいとか電話とかはしてません。彼女はネトストにもあってるらしくて、それもあり僕が疑われてるし警察にネトスト(これは自分じゃないのでいいです)と僕の長文のことを言われたらストーカー法に引っかかったりしますか?

A 回答 (5件)

あなたが、ストーカーと認定されるかどうかは、彼女次第です。

彼女が警察にあなたをストーカー者として相談すれば、ストーカーになる可能性大です。
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君子危うきに近寄らず



酒でも飲んでそんなメンヘラ女の事はキッパリ忘れましょう
そんなのに拘っても貴殿の人生に役に立つ事などありません
次に行きましょう
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性悪女と粘着質男の組み合わせは最悪です



ストーカーど真ん中に、近づいてます

被害者意識を強めて元カノに反省させるのではなく、自分の人の見る目の無さを反省しましょう

証拠を提供して煽ってくる知人達は、あなたの味方のフリをして野次馬根性で楽しんでるだけではないでしょうか

同じ様な女に引っ掛かり繰り返しますよ

客観的に見て、別れを告げた元カレが浮気をしていたことが分かった時

元カレに粘着質につきまとう女性
男を見る目のなさを反省して前向きに生きる女性

どちらに魅力を、感じますか?
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ストーカー規制法による取り締まりの対象は、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ことを目的とした行為に限られます。

「別れた相手とヨリを戻したい」「片思いの相手に振り向いてもらいたい」などの目的があって、「つきまとい行為」を行うケースが典型的です。

したがって、恋愛感情等が絡まないつきまとい行為は、ストーカー規制法による取り締まり対象ではないといえます。ただし、軽犯罪法上の「迷惑な追随行為」(1条28号)として、あるいは各都道府県で設置されている迷惑防止条例の「反復した付きまとい等の禁止」違反によって取り締まりを受けることがあります。

ストーカー規制法では「つきまとい等または位置情報無承諾取得等」の行為と「ストーカー行為」という、2つの行為を定めており、それぞれを規制しています。
つきまとい等として、以下8つの項目が規定されています。
・つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつきなど
・監視を告げる行為
・面会や交際の要求
・乱暴な言動
・無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール、SNSを繰り返し送る行為
・汚物などを送る
・名誉を傷つける
・性的羞恥心を侵害する
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依存体質は、相手が嫌がったら、


ストーカーにもなってしまいます。
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