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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
専業主婦は現実には給料はもらっていませんが、あなたの為に働いていることに変わりはありません。
専業主婦の年金は旦那が払うのが普通です。それが嫌なら家庭のことも分担して行い,奥さんはまた外で働いてもらうことです。
自営業がうまくいっていなくて収入が低いのであれば、その額によって、申請により全額免除、半額免除は受けられますので役所に相談してみてください。
No.5
- 回答日時:
>奥さんの国民年金を夫が変わりに払っていますか?
支払わねばなりません。
年金の支払い義務者は、本人、配偶者、世帯主と法律で決まっています。
つまり夫は妻の年金の支払い義務があると明確に法律で規定しています。
ですから最近は強制徴収辞さずという態度で社会保険庁も挑み始めたようですが、この場合には本人のみならず配偶者や世帯主にも強制徴収手続がなされることとなります。
国民年金法
(保険料の納付義務)
第88条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
ちなみに配偶者は法定婚だけでなく事実婚も含みます。
その根拠は、
(用語の定議)
第5条
6 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
です。
No.4
- 回答日時:
#3の方までの回答を見た上で、生計とは?という質問と同じ気がしてきました。
法律は生計を一にするものに義務を負わせます。逆に一にしていない者には保証をしません。
まず”収入を得ることが出来なくなったこと”が解消できるかが問題になってきます。
世帯の収入が社会保険料、健康保険料、税金を納める事が出来ないと判断した際にはまず最寄の役所に相談に行きましょう。奥様が仕事をやめた事情により左右されます。また働いていた期間(雇用保険加入期間)によっても変わります。
No.1
- 回答日時:
前年の所得の状況に応じて、国民年金保険料の全額または半額が免除になる制度がありますが、
2ヶ月前まで在職ということなら、免除申請は難しいと思います。
また、世帯主(配偶者)には連帯納付義務があり、奥さんが払えなければ
配偶者に納付通知が送られてくることもあります。
納付義務があるのだから払えるなら払った方がいいに決まっていますが、
全国的に未納者が大勢いることはご承知の通りです。
ご回答いただきましてありがとうございます!
>前年の所得の状況に応じて、
これは夫婦共の所得、または妻のみの所得、どちらが対象になりますか?
もし妻のみという事であれば、これから働く予定は今の所ありませんので、来年になれば免除される可能性もあるというふうに解釈してもよろしいでしょうか?
また、ANo.3様がおっしゃるように、「夫に一定の収入がある以上、全額免除や半額免除などは受けられないと思います。」という点はどうでしょうか?
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