
会社でバスの定期を買わず、ICカードで通勤してます。
①乗れるかぎりバスに乗ってます。
②社内規約に定期を買えとは記載がありません。お金は定期代が支給されてます。
以前は出勤日数の関係で回数券の額が支給されてました。定期が欲しかったのですすが、
かえませんでした。いつしか周知なく定期代の金額に代わってました。
③5年以上監査はありません。
A社のバスのICカードを使ってるのですが、B社のバスも乗りたくて現金で
のってます。帰りが遅くなるとタクシーを使ったりで、歩いて帰ることもあります。
お金が浮いた部分があれば即不正受給となるのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
具体的には会社の運用方針次第ですが,一般論としては大丈夫ではないかと思います。
通勤手当は,世の中に広く普及している福利厚生のひとつです。
この手当は,国税庁が指針を出す社会通念上相当の「通勤手当」とみなされる金額までであれば,通勤手当として支給したものが非課税になるために,雇用者としても被用者としても利点が大きいです。
で,公共交通機関(電車やバス)を使って通勤する人の通勤手当の非課税額は,国税庁が下記リンク先に示されているとおりです。雇用者は,この額以下の場合には非課税で支給することができるために,被用者からそのような額で申告があり,または支給者による確認でもそれが妥当だと思われる(国税庁の非課税基準に合致している)のであれば,特段の事情でもない限りはその額を支給するという内規を設け,支給しているものと思われます。
No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当 @タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
被用者が不正申告をして手当を受給しているのであればともかく,そうでないのであればそれは被用者の自己責任(手当よりも実費のほうが多かったとしてもそれはそういう乗り方をした人の自己責任)でありそこまで雇用者が口出しをできるものかと思いますし,もしも口出しをしたいのであれば,そういう内規にするとか,定期券等の現物支給をすれば足りることです。
ただそれは,雇用者にとっても手間が増えるだけ。だから被用者を信じて手当を支給するし,国税局もそこまでは関知しないのだと思います。
ゆえに,最終的には会社側の判断によりますが,一般論としては大丈夫だろうと思うのです。
No.2
- 回答日時:
どれも不正受給とはなりません。
ただし、届け出とは違うルートで通勤する際に、なにか事故に遭った場合、労災が降りるかどうかという問題が発生します。
そのルートに合理性があれば労災の対象にはなります。
家を出てからまた家に戻るまでが仕事なので、あまり気まぐれな往復はしない方が無難です。
また、届け出とは違うルートでの通勤が常態化していて、それによって差額を得るような場合は横領に相当する可能性はあります。
No.1
- 回答日時:
会社に申請したルートで交通費が出ているはずなので、それ以外のルートを使って、結果として安くなっているならば不正受給となります。
ただそれが恒常的・日常的ではなく、そうせざるを得ない理由でイレギュラーでたまにそうなるならば、仕方がないでしょう。
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