
交通違反の点数に関して質問です。
本日、交通違反をしてしまい特定違反行為に関する前歴不付与制度の対象になるか気になっとります。
過去の交通違反は下記のようになります
令和7年4月15日に横断歩行者等妨害違反
令和5年2月1日に横断歩行者等妨害違反
令和2年頃に一時停止違反
違反過去2年以内では違反はないと思いますが、ChatGPTで調べると過去2年以内の違反ありと出てきて、特定違反行為に関する前歴不付与制度の対象にはならないと書かれております。
前回の違反が令和5年2月1日ですので、以前の違反から2年は過ぎているとは思うのですが、
以前の違反が令和5年2月1日の場合は過去2年以内とみなされ特定違反行為に関する前歴不付与制度の対象にはならないのでしょうか?
そして、もし特定違反行為に関する前歴不付与制度の対象になった場合は3ヶ月後に点数が消えるのではなく、行政処分の前歴」が“なしという事みたいですが、
これは詳しくいうとどのようなことでしょうか?

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A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
先程の反則金と罰金や今回の前歴とことごとく用語を間違えるので理解するのに一苦労です。
前歴は免停歴の事を言いますので貴方の言いたい事は違反歴です。
今回、令和5年2月1日の違反から2年以上経過しています。
今後の3ヶ月間で無事故無違反なら歩行者妨害の2点は累積点から消えます。
つまり今の貴方は累積点数2点の状態です。
ChatGPTの結果は貴方の質問内容が間違っているからです。
No.1
- 回答日時:
2年間無事故無違反で軽微な違反なら、3ヶ月で累積点数がゼロになるということです。違反歴は消えないということです。
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