
財産分与について教えてください
別居を経て財産分与する場合別居開始日の財産で財産分与されると思うのですが夫に財産を渡したくありません
乳幼児が2人いるのですが生活費を1円ももらっていない月が半年以上あったり夫には貯金がなく手にした給料はすべてギャンブル風俗ショッピングに使い切っています
結婚してからお互いに得た収入を私は生活費として使ってきて貯金もしていますが夫は貯めることなく散財しているのに離婚するときに私が貯めた分を折半は許せません
もちろん子ども2人を育てていくのも私です
だから1円も渡したくありません
でもそんなことを主張したところで使ったもん勝ちで財産分与は折半になりますよね?
そこで財産隠しをしたいと思います
現在2人の口座として使ってきた私名義の口座には6万
独身のとき貯めていたお金が入れてある口座に50万
戸建て購入のためのローンを組んだ口座に50万
娘の口座に120万
夫にはもらっていないと伝えてある隠し育休給付金が振り込まれる口座に100万
夫がどの口座を把握しているかは分かりませんが有能な弁護士がついた場合はすべてバレると思います
(有能じゃなくてもこれくらいはバレるのか?)
今後は別居を経て離婚に向かっていくと思います
これら私が子ども達のために貯めた財産を取られないようにする方法はありますか?
明日家を出て行くと言っているので明日を別居開始日として財産分与されると想定し今日のうちに少しでもお金はおろしておいてタンス貯金しようかなと考えたりしていますが
別居前に大きなお金が動いているとそれは財産隠しとして疑われると聞いたことがあります
夫に財産とられないようにする方法を教えて頂きたいです
よろしくお願いします
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
一番良い方法は、預貯金を下ろして離婚成立の日まで現金で持っておくことです。
あなたの預貯金をご主人は財産分与に計算に入れていないと思いますが。もし、あるはずだと言えば、婚費もなしで今日までやりくりしてきたのにあるはずがありません。と、言えばそれでお終いです。預貯金の調査は、ご主人の請求によって成されますが、それには、ご主人がどこどこの銀行の支店に預金あるはず、と主張するか、自分では預金先の銀行が分からないので裁判所で調べてほしい。と、強く言わないと裁判所は調べません。裁判所があなたの口座を調査するようなことは、あなた方ご夫婦の場合は無い。と、判断します。
又、弁護士はその調査は出来ません。弁護士会を通じての調査は可能ですが、財産分与で争っている場合、弁護士会から銀行へ照会があっても銀行は個人情報保護とお客さんへの信用のために、ご質問のケースは回答しないと思います。万が一に備えて預貯金は下ろしておきましょう。その上で、無理でも婚費を請求すれば、そして、支払い完了するまでの間、1日につき1万円の保証金を要求しましょう。財産分与の話は引っ込むでしょうね。
財産分与の計算は、ご存じの通り、結婚してから別居までの間の財産です。別居前のお金の動きは関係ありません。財産分与の性質から、離婚時または別居時にある財産を分与します。財産隠しと疑われようが、無いものは分与出来ないのです。分与する財産は無い。これでおしまいです。
婚姻費用は過去のものは請求できないことはありません。しかし、婚姻費用の支払いを受けなくても生活できてきたでは無いか。と、言われたときの対応をどの様にするかです。法律上は請求可能です。現実の事実として婚姻費用の支払いが無くても生活が成り立っていたでは無いか、という点と法律の請求権の行使の問題です。何分強気で事に当たった方が良い結果が得られると思います。
No.4
- 回答日時:
>娘の口座に120万.
娘の貯金ですから、財産分与の対象外だと思います。
過去のプレゼントなどで取得したので、所有権は娘です。
>別居前に大きなお金が動いているとそれは財産隠しとして疑われると聞いたことがあります,
少しずつ毎日、ATMで出金すればよいと思います。
ショッピングで使ったことにしておけばよいと思います。
その際のレシートの保管義務はないです。
現金で不安なら、実家の親の預金口座を借りたらよいかもしれません。
------
そして、
法テラス トップページ
https://www.houterasu.or.jp/
No.3
- 回答日時:
取られない方法を考えるのも良いとは思いますが、取り返す方法を考える方が良いのでは?
半年分の養育費(婚姻費用分担)は請求できます。
また離婚に至った経緯を鑑みて慰謝料請求も可能でしょう。
そういう部分において理論武装出来る資料(証拠)を確保する努力も必要かと思います。
結果として財産分与で半分150万くらいだったとしても、慰謝料で200万取れれば良いのでは?と思いますが如何ですか?
ありがとうございます
それでは+50万なので納得できません
財産を渡すことなく慰謝料とりたいです
不倫、モラハラ、DV、経済DV、傷害で慰謝料請求しようと思っています
でもたいしてとれないそうです
だから慰謝料はあてにしていません
婚姻費用は過去分の請求はできないはずでは?
No.2
- 回答日時:
そんなリスクを犯すより、調停でしっかりと主張したほうがいいのではないでしょうか。
そのために今までのお金の流れを整理し、主張するだけの根拠を示せるようにしておきましょう。
No.1
- 回答日時:
夫がギャンブルなどで散財し、妻に生活費を渡さない場合でも、財産分与は法律に基づいて行われます。
以下のポイントが考慮されます。1. 財産分与の基本原則
・ 財産分与は、結婚生活中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分けることが基本です。
・ ただし、結婚前の財産や相続財産は通常、分与の対象外です。
2. 浪費の影響
・ 夫がギャンブルなどで浪費した場合、その浪費が夫婦共有財産を減少させたと認められる場合には、財産分与の計算に影響を与えることがあります。
・ 具体的には、浪費された金額を「持ち戻し」として計算し、夫婦共有財産に加えた上で分配することが検討される場合があります。
3. 別居時点の財産状況
・ 別居時点での夫婦共有財産が基準となりますが、浪費によって財産が減少している場合、その減少分を考慮することが可能です。
4. 裁判所の判断
・ 財産分与の割合や方法は、裁判所が夫婦の状況や浪費の程度を考慮して判断します。
・ 例えば、夫が浪費によって家計に大きな負担をかけた場合、妻の取り分が増える可能性があります。
このようなケースでは、専門家(弁護士)に相談することで、具体的なアドバイスやサポートを受けることができます。
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