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No.3
- 回答日時:
まず【どこから取れますか?】についてですが,遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求をする相手は,遺留分を侵害する結果となった受遺者(または受贈者)です(民法1046条1項)。
ですから本例においては会社に対して遺留分進学額請求をすることになります。
次いで【社長の遺産を対象に遺留分が取れますか?】についてです。「遺留分減殺請求」の時代であれば,社長の遺産から直接取り立てることも可能だったのではないかと思いますが,現在は「遺留分侵害額請求」の時代です。請求相手が侵害者(本例では会社)だということになっている以上,会社から取り立てるしかありません。
そして最後の【会社の預貯金から遺留分取れますか?】についてですが,お金には色は付けられませんので,故人の預金が会社の口座に入ってしまうとそれはもう会社のお金を区別することは不可能です。
というか侵害額請求には相手が必要で,その相手が本例では会社だとされているんです。故人の預金の組み入れが終わるまで待たねばならないということになると,それは遺留分権利者に酷でしかありません。会社に対して請求ができ,また会社が遺贈の放棄をしないのであれば,会社自身の預金から支払うべきです。
なお,そのような遺言がなされていたとしても,相続人が弁護士に依頼すれば,遺贈が遺贈でなくなる可能性もなきにしもあらずです(そういう場合の突っ込みどころがいくつかあるようですからね)。
No.2
- 回答日時:
>これはどこから取れますか…
遺言書で指名された会社です。
>社長の遺産を対象に遺留分が…
死亡日時点で個人名義の預金だったのなら、遺留分請求は可能です。
>会社の預貯金から遺留分取れ…
預貯金からとは限りません。
現金でも金塊でも、とにかく資産価値のあるものなら何でも。
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