
賃貸契約(エイブル)で、5月31日付の退去を予定しています。
一人暮らしからの初めての退去のため、わからないことだらけで教えていただきたいです。
【1】解約通知(ハガキ)について
・エイブル契約時に渡された「解約通知ハガキ」があります。
・通知は「退去日の1か月前まで」とのことですが、
明日(4月30日・火曜日)に郵便局窓口に持ち込めば、消印は4月30日付になり、5月31日退去は認められるのでしょうか?
【2】退去費用について(別紙通知)
・原状回復費用などで高額請求されるのを防ぐため、
退去にあたって「立ち合いはしない」「ガイドラインに沿った請求を求める」といった内容を、
別紙にまとめて提出しようと考えています。
→ この別紙通知について、
書式(フォーマット)は自由でも問題ないのでしょうか?
(A4用紙に簡単にまとめたもので大丈夫か不安です)
以上、まとめると、
1.明日4/30の郵便局持込で消印は間に合うか
2.別紙通知は自由な書式で提出しても大丈夫か
この2点についてアドバイスをいただきたいです。
よろしくお願いいたします!
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
どれくらいの精度を求めて質問しているのかによるけれど。
1について
民法では「第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」と規定がある。
そのため、法的には4/30の消印では間に合わないことになる。
この回答をしたのがすでに5/1だから手遅れといえば手遅れだが。
ただし、賃貸の解約についてはそこまで厳密に意思表示の時点を特定する必要がないため、4/30の消印があれば、管理会社ではそれをもって解約申込日と扱うことがほとんど。
こういうことが煩わしいので、一般的にはまず解約の電話やメールで解約の意思表示を管理会社へ送る。
その際に「解約通知ハガキは4/30にポストへ投函する」と伝えておけば、到着が5月に入ってからでも管理会社は4/30解約で処理する。
2について。
わざわざ別の書式を作って送ったところで、法的に効果は疑問だよ?
解約の意思表示としては所定の解約ハガキで済むとして。
でも質問者が『別紙』で送る主旨としては立会い拒否と高額修繕費の抑制だよね?
立会いについては拒否するのはできるけど、身に覚えのない破損や汚損を指摘されても反論する機会を放棄している。
借主自身も気づかなかった破損や汚損がある可能性があるからね。
また、「ガイドラインに沿った請求を求める」というのは高額修繕について念のため釘を刺すというつもりかもしれないけど、そういうのは不動産会社(=プロ)相手に通用しない。
その「ガイドラインに沿った請求を求める」と『主張すること自体』がガイドラインの主旨からは的外れなんだよね。
ガイドラインは法律ではなく指針でありあくまで原則、契約書の内容が優先されるが、この辺は割愛するとして。
そういう主張をしてくる相手は単に面倒な客、クレーマー予備軍とみなされて、逆に対応が厳しくされるくらいかもね。
つまり別紙を送ったところで質問者の目的は達成できない。
むしろマイナスに作用する可能性もあるのでどうかと思う。
蛇足ながら。
そんな効果の乏しい書面を送るよりも、国交省の原状回復ガイドラインを熟読して頭に叩き込んでさらにダウンロードして退去立会いの場に持っていく方が効果的だと思うよ。
ガイドラインの後半には判例も記載されているので、立会いの担当者にそれを示してやれば、担当者も現場確認で破損や汚損を厳しく取りにくい。
とはいえ担当者はその場で回答しないというのが基本なので現場で交渉は難しいと思うけど。
また、高額請求を警戒して威嚇するよりも、今の住まいを自分で掃除や修繕して引き渡せばいいと思うよ。
本来、借主には善管注意義務(民法400条)がある。
ガイドラインよりも民法の方が強いのは明らか。
善管注意義務を怠った結果の破損や汚損なので借主には修繕して返す義務がある。
自分で掃除や修繕を行い、きれいにして引き渡し立会いを行えば、仮に億得管理会社・大家による高額請求事件に巻き込まれたとしても、弁護士や裁判の力を借りてスムーズに有利に解決できる。
蛇足ながら、そういった義務を怠った借主に対してはガイドラインも守ってはくれない。
ガイドラインに沿っても高額請求になることは当然にしてあるよ。
この点を考慮して、まず自分の義務を果たして有利にするために、自分で掃除や修繕を行うことをお勧めする。
ガイドラインを熟読して、借主の過失になりそうな部分を改善する。
書面を送りつけるよりもよほど効果があるよ。
質問者にとって良い結果となることを祈る。
ぐっどらっくb
No.4
- 回答日時:
1、不安なら電話で直接伝えれば良い。
本日付での郵送でも大丈夫だと思いますが、電話でもハガキを送ったことを伝えれば安心じゃないですか?
2、貴方の一方的な通知なのでなんでも良いと思います。
内容は別にして、日付と住所・名前・押印があれば問題は無いと思います。
No.3
- 回答日時:
消印日付で有効とするか、郵便の到着日で判断するか契約書に記載はありますか?
通常は到着日だと思います。
とりあえず、今日、電話で退去の旨を通知する。
または、郵送ではなく、明日、店舗へ持参する。
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