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職場の個人用ロッカーを勝手に開けるのって犯罪ですか?特に何かを取ったりせず、どんな物入れてるんだろう?とか。

A 回答 (6件)

こんにちは。



ん-。犯罪というか法律違反にはならないと思いますよ。他人が使用している個人用ロッカーを開けちゃいけないとする根拠はロッカー所持者の会社からの「ダメだよ」という指示です。法律ではありません。

会社が「ダメだよ」といい、「それ違反したら会社の規則として対応決まっているから」と言っている、という話です。あなたのようなケースであれば
会社のルール違反(必要なく会社が用意しているプライバシー保護を無視している)にはなると思いますが、例えば使用者を限定する共用ロッカーとか、別に他人が使用しているロッカーを開けても構わないと会社が言っているなら、開けても問題ないのです。
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状況によっては、


【窃盗未遂罪】(刑法第235条、第243条)に問われる可能性があります。

すなわち、窃盗未遂罪とは、
【窃盗の実行に着手したけれども財物の搾取に至らなかった場合】
ということですね。

ちなみに、
窃盗の実行着手があったといえるのは、相手の財物への支配が行為者に移転する現実的な危険が高まったときです。
例えば、空き巣の事案であれば、相手の住居・オフィスに侵入して財物保管場所に接近した時点(例えば、金庫のある部屋に侵入して金庫に手をかけた時点)で実行の着手ありと評価される可能性があります。

なお、軽犯罪法には、本件に該当しそうな規定はありませんので、同法に問われることはないでしょうね。

【ご参考】
●刑 法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(未遂罪)
第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。

●軽犯罪法
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039
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職場のロッカーは会社の物なので犯罪にはなりません


貴重品などは使用者が自ら管理する必要があります
開けられたくないのなら
鍵掛ければ済むことじゃないでしょうか
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プライバシーの侵害(民法上の不法行為)


軽犯罪法違反(他人の占有物を無断で探る行為)
内容によっては窃盗未遂や職場規定違反にもなり得ます
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モラル的にはNGですが、


日常的に誰でも勝手に
慣習で、自由に使ってるのであれば
別に問題にする事でも
ない行動かも。
見られて困るようであれば、
鍵を付けるでしょう。
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プライバシー権の侵害になりますよ。


逆に、君のロッカーをそうやって開けられたら嫌でしょ?
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