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世帯分離しており、私(健保)と、兄(学生、国保)と母(年金、健保)の世帯にしています
兄の世帯は住民税非課税世帯です
今回兄を私の健保に入れようと思いますが、扶養控除と住民税非課税をキープしようと思うとバイト収入103万円以下、2025年から125万円以下の認識で良いのでしょうか?
健保扶養の条件が対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
その額が被保険者からの仕送額より少ないこととはどういう意味でしょうか?
毎月5.5万仕送りしていますが該当するのでしょうか?(世帯分離は同居でも別居とみなされ仕送りが必要なため)

また世帯分離する際に、何で損をすると言われたかはっきり覚えてないのですが、母を世帯主にすると国保の収入の計算が母の年金額になり7割減を受けれないと言われたか、母の介護保険料の計算が高くなると言われたかどちらかだったと思いますが、どちらかわかりますか?
介護保険だったら、母は元々私の世帯にいて私の収入で計算されていて無駄に高い介護保険支払っていましたが、世帯分離後は住民税非課税の段階に入ったので、兄の社保加入でまた段階が上がってしまったら無意味なので確認で伺います

詳しい方よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • >同住所で屋根の下です

    >国民健康保険です

    >所得税法においては「親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。」と説明されています。(所得税法基本通達2-47)
    ため関係ありません

    >非課税世帯と言ってるのに、控除で収まる年金しかありません

    >介護保険は本人が非課税でも世帯で課税されてる人がいれば高くなります
    ・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80.9万円※超120万円以下の人
    ・世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80.9万円※以下の人

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/05/05 08:20
  • プンプン

    あなたの解釈が間違っているし知識不足です
    あくまで確認のためにこちらは聞いてるだけです
    健康保険上、税法上の扶養や控除は全く別扱いです
    所得税法基本通達2-47にしっかり明記されてることを、個人が勝手に否定してるんですか?
    あなたは裁判官か大臣ですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/05/05 09:35
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A 回答 (3件)

回答がないので…A^^;)回答します。



>兄を私の健保に入れようと思いますが
>扶養控除と住民税非課税をキープ
>しよう
扶養控除の条件は今年変わる(上がる)
可能性はありますが、未知数ですので、
給与収入で103万以下
給与所得控除55万引いた
合計所得で48万以下
をキープしておくのが望ましいです。

住民税非課税は条件が違います。
お住いの地域により、
給与所得控除55万引いた
⑪45万以下
⑫41.5万以下
⑬38万以下
の3つのパターンがあります。
給与収入額なら、
⑪100万以下
⑫96.5万以下
⑬93万以下
となります。

お兄さんを世帯分離し、非課税世帯
にする条件はこうなりますが、
扶養控除の対象とすると、お兄さんは
各種給付金などの条件からはずれる
場合があるので注意が必要です。

>被保険者からの仕送額より少ないこと
>とはどういう意味?
仕送額>扶養家族の収入という意味です。
仕送月5.5万、年66万なら
月収5.5万未満、年収66万未満
という意味です。
収入が少なく収入以上の仕送りで生活
している扶養家族が条件ということです。

但し、世帯分離されているからと言って
仕送りを証明する必要はないですよ。
同じ住所(同居)に住んでいるなら、
130万や180万未満で扶養者の年収の
半分未満なら社会保険の扶養はOKです。

それ以前に税制の扶養控除の条件を
満たす48万(103万)以下なら、
社会保険の扶養条件はOKなのです。

>世帯分離する際に、何で損をすると
>言われたかはっきり覚えてない
世帯分離で国保で損になるのは、
分離した家族が国保加入者であり、
お住いの市町村の国保制度で
『平等割』という保険料がある場合
です。
どちらの市にお住いですか?
『平等割』とは世帯ごとに固定で払う
保険料です。これがあると、
世帯を分けたら、同居でも2世帯なら
2世帯分の保険料がとられるから、
『損』なのです。

世帯分離で年金額で影響は出ないし、
介護保険料にも影響はないです。

あなたのご家族でお住いの自治体は
保険料に影響する世帯分離に寛容な
良心的な自治体のようですから、
変なナンクセを付ける回答は無視して
かまいません。

お住いの市等ご提示いたたければ、
損の理由などは確定できますが…
いかがでしょうか?
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>>国民健康保険です…



なら、住民票を分けた以上、あなたと母や兄は一緒になりません。

>>所得税法においては「親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、…

親族が同一の家屋に起居していても住民登録を分けた、世帯分離したからには、明らかに互いに独立した生活を営んでいると判断されるのです。

>ため関係ありません…

あなたの解釈が間違っています。

>>非課税世帯と言ってるのに、控除で収まる年金しかありません…

母を世帯主にすると国保の収入の計算が母の年金額になり7割減を受けれないと言われたんじゃないの?
話が矛盾します。

>>介護保険は本人が非課税でも世帯で課税されてる人がいれば高く…

だから世帯分離したんじゃないの?

言っていることが支離滅裂です。
この回答への補足あり
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>世帯分離しており…



一つ屋根の下に暮らしているけど、住民票の世帯は別にしたという意味ですか。

それとも、もともと別の家で暮らしているのですか。

>私(健保)…

他人に話をするとき、言葉は安易に省略しないでおきましょう。
(健保)とは「健康保険」を略したのだと思いますが、、国民健康保険か後期高齢者医療保険ですか。
それとも被用者保険 (公務員やサラリーマンの健康保険) ですか。

>扶養控除と…

あなたが兄と母を、税法上の控除対象扶養者にしたいという意味ですか。
それなら、「生計が一」であることが第一の要件ですが、ここで問題になることは世帯分離です。

一つ屋根の下に暮らしていながら住民票を分けるのは、「生計が一」ではないことが条件です。
「生計が一」でなければ扶養控除の対象にはできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

一方、もともと別の家で暮らしていることを「世帯分離」と言ったのなら、別居でも「生計が一」であれば、控除対象扶養者に することは可能です。

>健保扶養の条件が…

あなたが国保なら、世帯分離している以上、一緒にはできません。
被用者保険なのなら、被用者保険は税金と違って法令類で細部まで全国統制されているわけではありません。
運用に当たっての細かいことは、ぞぞれのり企業・健保組合によって異なります。
正確なことは会社・健保組合に指示を仰いでください。

>また世帯分離する際に、何で損をすると言われたかはっきり覚えてない…

だから、税法上「生計が一」とは見なされないと言うこと。

>母を世帯主にすると国保の収入の計算が母の年金額になり7割減を受けれないと…

高額の年金をもらっているなら、国保や後期高齢者医療保険、介護保険なども高くなるのは当然のことです。
しかも、もともと同一世帯であったとしても扶養控除の対象にもならず、世帯分離する意味などどこにもありませんでした。

>母は元々私の世帯にいて私の収入で計算されていて無駄に高い介護保険支払っていましたが…

話がよく分かりません。
母は高額の年金をもらっているんじゃなかったのですか。

>兄の社保加入でまた段階が上がって…

兄が学生を卒業して社会心になったら・・・と将来の話ですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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