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私有地前の歩道に設置してあるJ社の電柱からの支線移動を依頼したら、全額前払いを約束しないと見積もりを送れない、図面も見せられない。(全額前払いするという口約束でも可能)と言われました。
以前工務店には40万という見積もりを出したそうですが、所有者しか工事依頼が出来ないとの事で
直接J社に連絡しました。工事の出来も見ないで全額前払いはおかしい、手付金で半分、完了時残金にして欲しいと要求しましたが断られました。全額前払いしかないと。
消費者生活センターに相談したら弁護士さんの見解を聞いた方が良いとのことで、法律相談をしました。その結果、請負工事は民法では原則後払い。
ただし契約は両者で自由に決められるが、この場合、このJ社しか工事が出来ないと言う有利な立場を利用して全額前払いを要求しているの様に思える。独占禁止法に当たるかもしれないと言う事でした。
どなたか詳しい方アドバイスお願いいたします。

A 回答 (4件)

J社とは、在来の大手電力会社 (から分社化した送配電会社) のことですね。


それで間違いなければ、電気の契約内容が変わらない雑多な申し込みで工事費が発生する場合は、全額前払いは普通のことです。

とはいえ、工事内容を説明せずに請求ということは通常ありません。
どんな工事をするのかお互いが納得した上で、見積をし前払いを求めてきます。
入金され次第、送配電会社から工事会社へ発注となります。

>全額前払いを約束しないと見積もりを送れない…

これは、前払いだけ呑みさえすれば見積書を出すと言っているのであって、前払いしなければ見積もしないと言っているわけではないですよ。
独禁法に触れることなどないです。

全国で 10社しかない大企業を相手に一市民が法廷闘争に持ち込んでも、勝てることは 99パーセントありません。

どうしてもしてほしい工事なのなら、全額前払いは呑みましょう。
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工務店も含めた建設会社が公共工事を請け負う場合は、工事代金の半分ほどを前払いする制度があるので、半分は前払いでもいいように思うのですが、全額は例がないかもね。



私有地前にある歩道が公道の場合は、道路管理者から許可を受けてそこに構造物を設置しているので、道路管理者(市なのか県なのか国なのか)を調べてそちらに苦情を申し立てることです。

道路法もよく勉強して道路管理者に訴えなさい。

参考:道路法
第三十二条(道路の占用の許可)
 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
第三十三条(道路の占用の許可基準)
第三十七条(道路の占用の禁止又は制限区域等)
 道路管理者は、次に掲げる場合においては…区域を指定して道路(第二号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。)の占用を禁止し、又は制限することができる。

二 幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合
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最初に工事代を払います。


万が一工事状況で追加請求もあります。以上


予想です 
民間の細かい仕事はやりたくないのです。
契約を結ばない作戦
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実際プロでもよくある話です。


私は建築関係者ですが、Dハウスでないと建設出来ないプレハブの仕様の設計がされていて、相場より高い金額を全額前払いで支払えないと仕事は受けられないと言われたりします。

これは相場より高い金額でしかやらないので、先にお金を取って契約を成立させないと、もめたときにお金が取れなくなってしまうという問題を抱えていると言うことです。

つまりは、貴方が工事完了後に『高いから払わねぇ』と支払いを拒んだら、裁判しても見積りの半分とか3分の1くらいしか取れないことを意味します。


J社本部に電話したんですかね?代理店とかは平気でそうゆうことしますので、より力の強いほうへ連絡してみるしかないです。
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