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もう何年も前の事件らしいけど、韓国ですさまじい当たり屋がいたそうです。 自分から自動車のボンネットの上に飛び乗って、幾度も幾度も頭突きをかまいしてフロントガラスを割っています。

ニコニコ動画にて、動画が残っていました、よければ視聴してください。
https://www.nicovideo.jp/watch/sm24581618

あと記事も。
https://matome.eternalcollegest.com/post-2141569 …

ドライブレコーダーが無ければ、一方的にはねられたと大嘘をつくつもりだったんでしょうけれど・・・。
日本で起こっていたと仮定して、それでも敏腕弁護士ならば、この当たり屋の方を裁判で勝たせてあげて。 治療費とか通院慰謝料とかを勝ち取らせてあげることも可能なんですかね?
それとも、これではどんな敏腕法律事務所でも不可能か?

交通事故や法律に興味ある人など、いろんな回答を待っていますね。

A 回答 (2件)

【さすがに、不可能でしょうね。



確かに、日本においても弁護士もピンキリでして、現実には、
例えば、敏腕弁護士が【クロ】を【シロ】と言い張って弁論を展開し弁護したり、強引な手法により、刑事訴訟での無罪や、民事訴訟での勝訴を勝ち取ることもありえますが・・・。

さすがに、これはムリでしょうね。
いまや、裁判においては、ドライブレコーダーの映像も証拠として採用されますので。

むしろ、こういうことを行う者については、【器物損壊罪】(刑法第261条)として警察に逮捕、検察に起訴されて、刑事裁判で有罪判決を受けることが確実かと。

しかも、このような迷惑行為の常習者であり、被害者との間で示談が成立したうえで、損害を賠償していない場合には、執行猶予がつかず実刑の懲役刑を受ける可能性も高いでしょうね。

【ご参考】
●刑 法
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

<筆者注>
ちなみに、条文中、【前三条】とは、【公用文書等毀棄罪】(第258条)、【私用文書等毀棄罪】(第259条)、【建造物等損壊及び同致死傷罪】(第260条)を指しております。
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この回答へのお礼

Thank you

あはは、やっぱりこんな動画が残っていたら、どんな敏腕弁護士でもまず不可能みたいですね。 器物損壊の罪に問われますかw。
回答ありがとです。

お礼日時:2025/05/22 18:58

韓国ならあり得ます

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この回答へのお礼

ありがとう

韓国ならあり得ますかw
回答ありがとです。

お礼日時:2025/05/22 18:57

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