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12月10日に車の当て逃げ事故にあいました。
幸いナンバーをメモしていたので相手と相手方の保険会社と連絡がとれました。もちろん10:0で車と私自身のケガの補償をしてもらうことになったのですが、肩、首、腰が痛く通院が長くなりそうです。
どこかで、3ヵ月まで通院して示談するのと4、5ヵ月で示談するのはあまり手取りが変わらないか、むしろ少なくなると聞いたことがあるのですが、本当にそうなのでしょうか?痛みが治るまで通いたいのですが、長く通院しても精神的な慰謝料もあるので変わらないのであれば何か腑に落ちないです。

無知なもので詳しく教えていただければ有り難いです。

A 回答 (3件)

要は自賠責の120万をどのように有効に使うかです。


120万の限度額を超えて、任意保険の支払いになると、慰謝料は3ヶ月目以降は1日当りの額が逓減されますし、専業主婦の休業割合も少なく見積もられます。
これは、月日とともに傷みも和らぐということから、裁判でも認められる状況です。

自賠責の慰謝料は逓減されませんし、主婦休損もきっちり通院日数もらえますので、120万まではそのような心配は不要です。
健康保険を使えば、治療費がぐっと抑えられますので、健康保険を使って、自賠責の枠を有効に使うことが肝要です。
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この回答へのお礼

なるほど。分かりやすいご回答ありがとうございます。
疑問が解決しました☆

お礼日時:2014/02/13 09:13

どうでもいいですが、通院費は3ヶ月で打ち切られ、慰謝料や休業手当も30日分しか出ません。


後は慰謝料で通院することになります。
なお示談しなくても構いませんが、請求権は事故から2年で失効します。
覚えておいて下さい。

なお通院は接骨院などは出ない場合があるので、整形外科での全治○日という診断書も基き支払われます。
それだけは覚えておいて下さい。
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事故110番んのホームページを見てください。

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