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自転車と歩行者の事故 慰謝料と損害賠償はどれ位支払うのでしょうか?

A 回答 (5件)

一口に、損害賠償と言っても・・


まず、損害賠償には
1)物質的損害
2)休業侵害
3)通院費
4)治療費
5)後遺症による損害
最低でも、この5つの賠償が必要となります。
慰謝料は、相手の治療期間や入院期間に休業日数も関係しますので今の質問の内容では金額までは回答できません。
更に、その事故の形態や過失割合も関係します。
本来、自転車と言えど車両となりますので警察への事故通報は義務です。
相談者の方は、書き方から判断すると「加害者側」なのでしょうか?
仮に、相手が全治1か月の負傷と仮定します。
仕事を休んだ場合、その1か月分の給料は休業損害
病院に25日通院した場合、その期間の通院交通費に治療費
通院が、単独では出来ない場合は介護者の通院交通費と日当又は時間給
通院に、タクシーを利用した場合はタクシー代の領収書、バスならば路線での金額を支払うことになります。
慰謝料は、加害者が決めることではなく基本は被害者が請求してくるものです。
入院期間が有る場合は、結構な金額にはなります。
後は、後遺症の問題ですが、その等級によって金額が変わりますので相手次第です。
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この回答へのお礼

私が加害者です。
色々ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/04 08:40

双方けがも無く、自転車や服などの損害も無ければ、慰謝料と損害賠償は無し。



転倒して打ちどころが悪くて死亡して、もしその亡くなった人が、40才の開業医だったら、慰謝料・損害賠償合わせて数億円。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/04 08:40

自転車保険次第。



入ってないなら自転車側の資産次第。
後は、歩行者の後遺症次第。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/04 08:40
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程度にもよりますが


死亡の場合四千万円とかに
なるんじゃないですか。
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