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大学生です。車対車の人身事故を起こしました。
10:0でこちらが被害者です。

その時の怪我で、しばらくバイトを休んでいたのですが、
相手の保険屋からの書類のバイト(仕事)代の補償についてで、
仕事を休んだ前の過去3ヶ月間の給与金額を書け という欄がありました。
しかし3ヶ月前にあたる6、7、8月は、丁度テストがある期間です。
再試を受けたりもしたので、極端に給与が少ないのです。
普段は大体7万超えですが、その3ヶ月は平均4万しか稼げていません。
自分で学費を稼いでいるので、普段はテスト月の前後を自分で調整し、やりくりしながらお金を貯めていました。
事故をした今月も、本当なら6万程度稼ぐ予定で、それでも足りないので休日出勤をしようとしていた所でした。
(申し込む前に事故をしてしまったので、個人的にはかなりの損害です)

そこで質問なのですが、この書類に書く3ヶ月間の給与は、保険屋から貰える「バイト代代わりの手当」に関係するのでしょうか。
(提出する位なので関係するのでしょうが…)
私はてっきり、自分が休んだ日の分を貰えるのかと思っていました。
正直、自分の将来がかかっているのでテスト期間分と同じ様な金額しか補償されないと本当に困ります。
どうしようもない事でしたら仕方有りませんが(納得できませんが…)
どうにかなるならどうにかしたいと思い、質問させて頂きました。

よろしければ教えて下さい。お願いします。

A 回答 (4件)

>バイト先に話をしたところ、加害者の保険屋さんから届く紙を持ってくれは私の入っていたシフトについて証明書の要なものを書いてくれると言っております。


そうなれば、きちんと貰えるのでしょうか?

はい、貰えます(損失になりますので)

>(ただ、通院の関係で現在勤務時間を1時間遅らせてもらっています。この分も保険屋さんに保障してもらえるのでしょうか…)

本来、通院日は出勤しないほうが全額貰えますが・・・
只、通院治療の為の損失(1時間)は請求できますが、勤務先の証明がいりますよ

>この場合は連続した3ヶ月間になるのでしょうか?

はい、連続した3ヶ月間になります

>自分の任意保険でも通院分が貰えるのですね。
その際に自分の毎月の保険料は上がってしまうのでしょうか…

いいえ、1円も値上がりしませんよ
値上がりするのは、事故調査員を使用したり、自身に過失が有り弁償する場合ですので。
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基本的には、3ヶ月間の給与を割って日割り計算で支給するで正解ですが・・・



>今月も、本当なら6万程度稼ぐ予定
勤務先に提出する。勤務予定表等があれば良かったのですが・・・
勤務先に頼んで、作成して貰えば貰えますが・・・(かなり微妙ですが)

又は勤務先が加害者に利益の損害賠償請求してくれればいいのですが・・・殆どの会社は無理でしょうし・・・

只、保険会社によっては休む前の6、7、8月では無く、事故から1年以内の3ヶ月でも了承される場合が有りました(経験談です)

補足です
1.都道府県で行っている保険に加入していれば、通院日数分貰えます
(市で行っている所もあり、年500円のはずです)
2.生命保険に加入していれば、通院日数分貰えます
3.自動車の任意保険に加入していれば、通院日数分貰えます
4.急ぎで無いなら、示談の日にちを延ばすと慰謝料(精神分)が発生する場合も有り

上の1~4でカバー出来るなら貰えるだけ貰いましょう
念の為ですが、物損の示談は終わっていますか?
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなってしまい、すみません。
ご回答ありがとうございます!

バイト先に話をしたところ、加害者の保険屋さんから届く紙を持ってくれは私の入っていたシフトについて証明書の要なものを書いてくれると言っております。
そうなれば、きちんと貰えるのでしょうか?
(ただ、通院の関係で現在勤務時間を1時間遅らせてもらっています。この分も保険屋さんに保障してもらえるのでしょうか…)

事故から1年以内の3ヶ月でも良いという経験談を聞かせて頂いてありがとうございます!
この場合は連続した3ヶ月間になるのでしょうか?
こちらの回答を参考に、自分が損をしない様に掛け合ってみたいと思います。

そして補足もありがとうございました!
自分の任意保険でも通院分が貰えるのですね。
その際に自分の毎月の保険料は上がってしまうのでしょうか…
そうだとしても、通院日数分が貰えるのなら是非貰いたいです。
因に、物損の示談は先日終えました。
後は体の方だけです。
こちらは後の人生にも関わるので、焦らずに対処していこうと思います。
本当に参考になる回答をありがとうございました!

お礼日時:2007/12/01 03:12

通常は休業損害証明書に事故前3ヶ月の本給と付加給を記入し、社会保険料・所得税を差し引き差額支給額を記入します。


そして本給と付加給の合計を90日で割ったものが給付の日額となります。
従って事故前3ヶ月の総支給額を90日で割った金額となります。
この休業損害証明書に源泉徴収票を添付して保険会社に請求する訳です。
事故前3ヶ月の給与が低い場合、源泉徴収票を元に365日で割って日額を算出し、
支払いされることになります。
貴方の1日の賃金と休業補償の金額はかなり差があると思いますが、1ヶ月連続して休めば30日か31日分支払いされますから同じ事になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
3ヶ月の給料が低いと年間を日割りで計算するのですね…!
とても参考になりました。
一ヶ月連続して休めば~などや金額の計算の仕方も解り、助かりました。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2007/12/01 03:02

休業損害の計算方法として、事故前3ヶ月の給料の合計÷90日で日額を算出し、それに対象日数を掛けて算出するわけです。



ご質問者のように事故前3ヶ月が普段の月より低いのであれば、参考資料として、年間の給料すべての明細を提出し、保険会社に考慮してもらうように交渉することです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
お礼が遅くなってしまって済みません。
教えて頂いた通り、年間の給料明細を提出して掛け合ってみようと思います。
新設に教えて頂き、ありがとうございました!

お礼日時:2007/12/01 02:58

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