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私が原付バイク、相手の方が車で事故を起こしてしまいました。
自分はバイクで本道を直進していました、相手は一時停止が必要な側道の出口から確認を怠り発進し側面に衝突されました。
軽い怪我や打撲を負ってしまいました。
相手は車ですので無傷です。
詳細が分からないと思いますので確実な事は言えないと思いますが大体過失の割合は何対何くらいでしょうか?
もし過失が、相手8自分2だった場合怪我をした通院治療費は2割が自己負担になるのでしょうか?
自分のバイクは自賠責保険にしか入っていません。
事故を起こして連れて行かれた病院にはMRI等が無かったので後日別の病院で診察される事になりました。
その2ヶ所の病院を通院する事になる場合治療費と慰謝料はどうなってしまうのでしょうか?
通院日は別の日ごとに行くつもりです。
打撲や怪我の療養期間が2週間で見込みと判断されました、その場合期間に7日足せると分かったのですがそれを過ぎると痛くても通院治療費は支払われないのでしょうか?
質問が多くて申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
最悪、ご両親様の自動車保険でファミリーバイク特約とかは入ってないでしょうか?
それがあれば、保険や同志の話し合いになると思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
それが入っていないのです。
遅いですがこれに懲りて任意保険に加入致します。
アドバイスありがとうございました。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_16.png?e8efa67)
No.3
- 回答日時:
人身賠償はあなたが7割以下の過失であれば、120万円までは相手の自賠責から100%支払われます。
それを越えた分は、あなたが2割負担するということです。物件賠償については、あなたが2割負担です。自賠責は使えません。
慰謝料をとりたいという理解でいいでしょうか?慰謝料が欲しいなら、2日に一回病院に行って下さい。通院していないのに、7日足しても意味がありません。慰謝料は、少ない日数の方で計算します。自賠責基準なら、通院日数×2または治療日数の少ない方に4200円をかけます。弁護士会基準なら、2日通院すれば一週間通院したことになります。
ですが、脊髄捻挫ではなく打撲なんですね?せいぜい3日くらいの通院では?慰謝料も2万円も出れば良い方です。
あなたが、痛いと感じるなら、1ヶ月でも2ヵ月でも通院して下さいね。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
勘違いしました、7割より上だと負担する必要があるのですね。
2ヶ月ですか?療養期間を過ぎても痛ければ通院費は支払われるという事でしょうか?
No.2
- 回答日時:
過失割合は7;3までは100%相手から出ます、治療費の場合です、慰謝料は(通院実数×2)4200円が出ます、完治するまで週3回程度通院したほうがよいと思います、バイク代は8割は出ますが2割はあなたの支払いになるかもしませんが保険会社との話し合いで全額出してもらうように話すべきです、保険会社は払わない様知らない人には出しません、どこの整形外科に行きますので通知をしていてくださいと一言言って病院に行かれてください、後で後悔しないためです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
アドバイスも感謝致します。
相手6自分4になってしまうと治療費は100%でなくなるんですね。
療養期間を過ぎると痛みがあっても治療費は出ないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
詳細については相手側の保険会社とあなたの話し合いになりますので、こんなところで赤の他人がどうこう言えるものではありません。
ただ一つ。
よく、強制保険だけで人の命をも奪う原動機付き二輪の乗れますね。
今回は運良く相手方が4輪だったためあなたが基本的に被害者と言う立場ですが、相手が歩行者や自転車だった場合は強制保険の範囲以上はあなたの自己負担となる事をご存知ですか?
強制保険なんて、最高でも葬式代に毛が生えた程度しかでません。
今、人一人事故で死亡させた場合億を超える賠償も珍しくありませんが、それを一括でポンと払えるだけの財産があるんですね。
ちなみに、事故割合に応じて相手の車の修理代も支払わなくてはいけない事もお忘れなく。
これは強制保険からは出ませんので、自腹を切ってください。
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