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賃貸の更新についてです。
管理会社から更新の合意書と、賃料増額の同意書を返送するよう手紙が届きました。
更新の合意書には値上げされた賃料ですでに記載がされている状況ですが、できれば据え置きか値上げ幅を交渉したいです。
どのように交渉をすればいいのか、返送期限があるので一旦合意書等の記載金額を二重線で訂正して返送しようか迷っています。
このご時世、管理会社の値上げに賛同しないといけないものでしょうか?
なお値上げされる費用には緊急対応費などもありますが、緊急対応を依頼したこともないのに毎月1500円も取られるのは納得がいっていません。

質問者からの補足コメント

  • 書類の契約者名にも誤りがあり(全くの別人)、その点も含めて値上げに同意できるような管理ができているとは思えないのです、、、

      補足日時:2025/05/19 00:07
  • 管理費が1500円ではなく、緊急対応費が1500円です。共益費は5000円で別途緊急対応費の名目でプラスで取られています。

      補足日時:2025/05/19 01:36
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A 回答 (7件)

不動産屋の宅地建物取引士です。



普通賃貸借契約の場合、法律では賃借人の方が圧倒的に強い立場にある。
賃借人の合意なしに、賃料の値上げ等の契約変更を行うことはできない。

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>更新の合意書には値上げされた賃料ですでに記載がされている状況ですが、できれば据え置きか値上げ幅を交渉したいです。
どのように交渉をすればいいのか、返送期限があるので一旦合意書等の記載金額を二重線で訂正して返送しようか迷っています。

⇒まずは、「金がないから、いかなる金銭的値上げにも応じられない。」と言い続ける。合意書も送り返さなくてもいい。


>このご時世、管理会社の値上げに賛同しないといけないものでしょうか?

⇒賃借人には拒否権がある。安易に賛同する必要はない。

>なお値上げされる費用には緊急対応費などもありますが、緊急対応を依頼したこともないのに毎月1500円も取られるのは納得がいっていません。

⇒そうだろうね。

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ともかく、「金がないから値上げには応じられない」とだけ言い続ける。
そして、今まで通りの家賃を引き続き払い続ける。
大家が受け取り拒否したからと言って、家賃を払わないでいると、家賃滞納で追い出される。
大家が受け取り拒否したら、法務局に供託する。(それで法律上、家賃を払ったことになる。)

賃借人の合意なしに家賃を上げたいなら、大家は裁判を起こすしかない。
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値上がり前の家賃を払い続けていれば、退去する必要はない。

家賃を支払わなければ家賃滞納となり、賃貸借契約を解除される可能性があります。話し合いに納得がいかなくても、その物件に住んでいる間は、これまでどおり家賃を支払いましょう
大家が受け取らないときは供託として裁判所に今の家賃を支払うことも出来ます。
一般的には
嫌なら出て行けば済む話です。
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嫌なら出ていけよ


別にお前に契約更新してもらわんでも
管理会社は別の人に貸すからな
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普通に管理会社に電話して拒否すれば良いんですよ。


定期借家契約でない限り、あくまで「期限の更新」であって契約内容の変更、特にお金に関わることは借り主は強く拒否できます。

別に書面交わさなくても更新は自動でされるので期限なんて無視して良いです。
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交渉するのは自由ですが、貴方だけ特別に交渉に応じるという事は有り得ないと思いますよ。


嫌ならもっと安い賃貸に引っ越す位しか出来ないでしょうね。

貴方は緊急対応の依頼をしていなくても、別の方や共有部分での緊急対応は有りますのでね。一戸1500均等割りが高いか安いかは、第三者には分かりません。
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毎月1500円も取られるのは納得がいっていません。



=管理費が1500円なら 賃料てなんぼ?
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今住んでいる物件と、同じ条件の近隣の物件の賃料がどうか、ですね。


その賃料が、その周辺の相場ということです。

値上げされた賃料が、相場と比較してどうか、です。

これが交渉材料です。

交渉材料もなく、ただ「値上げは困る」と言っても、まったく説得力はありません。

で、値上げはしょうがないとして、それが相場並みなら受け入れるしかないですね。

それと、緊急対応の内容は明確ですかね。
キチンと内容を文書にしておくことです。
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