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お金を借りた人間が貸してくれた人間に書いた借用書を盗むと刑事事件になりますか?
お金を貸して欲しいと頼まれて借用書を書かせました。相入れたはすの引き出しから借用書が消えている事に気が付きました。合鍵はその相手しかもっておらず、常に部屋に入れる状態でした。警察に被害届を出した場合受理されますか?

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A 回答 (7件)

被害届けを出すか、出さないかは


借用書を盗まれた人が判断。
被害届けを受理するか、しないかは、
警察の判断
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合鍵を持っているから逮捕は有り得ません。



防犯カメラや盗んだ証拠を提示しましょう。
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されない

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それ以外に証拠はないのかな。

貸した事実は変わらないし、出金や入金記録があれば完全な証拠だし、メールなどの依頼記録もありそうだな。受理はされるよ。
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その様な事を防ぐため、


重要書類は控えやコピーを
用意しておくものです。
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>借用書を盗む



窃盗罪を知らんのか?
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そうですねぇ・・・


「被害届」を出すことは可能だと思いますよ。「窃盗被害」かなぁ。
しかし、それによって警察が捜査することは無いでしょうねぇ。
「合鍵はその相手しかもっておらず、常に部屋に入れる状態でした」とありますが、状態があったという事だけで、その相手が間違いなく窃盗したという「証拠」は有りません。
監視カメラなどで窃盗の現場が映像として撮影でもされていなければ、
「疑いがある」だけに過ぎません。

貴方に取って、具体的な「被害」は何ですか?
ただ「借用書」が「紛失」しただけです。「盗難の証拠」は有りません。
そうなると、警察は被害届の受理もしないかもしれませんね。

「借用書」が紛失したのでしたら、改めて「借用書」を記載してもらえば良いです。何も問題は有りません。
貴方と相手との二者間契約ですので、そもそも「借用書」も無くても大きな問題にはなりません。
問題になるのは、第三者に、例えば裁判などでは必要な「証拠」になるという事です。
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