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兵庫県の斎藤知事が叩かれていますが、 これ、自殺した職員のパソコンの中身を全て公開すれば解決すると思いますが。

「公用」パソコンの中身なんだから公開は問題ないしむしろ公用パソコンの中身は納税者の「知る権利」でしょう。

故人のプライバシーや人権というかもしれませんが、人権というのは生きている「人」に適用される権利ですからくたばった人間は人ではなくて単なる「モノ」です。
モノに人権なんてありませんから公用パソコンの中身を全ての日本国民(納税者)に公開して知ってもらえば良いと考えます。
皆さんはどう考えるか?色々ご意見教えてください。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    2013年最高裁で判決が確定した茨城県・美浦村での職員の損害賠償請求って、上司等が貸与PCの中身を精査(調査)しても、プライバシー権の侵害ではない、って判決で、それを外部に公開しても良い、という意味ではないのでは? (判決文を入手できていませんから推測です)

    そもそも、今回の事案で、どういった内容が保存されていたかも知りませんが、そこに生者の情報があれば、当然に守られる情報です。
    内容によっては、遺族等の名誉感情を害する可能性もあります(先に回答した通りです)。 また、法律上は、虚偽内容を書かない限り名誉毀損罪は成立しませんが、だからとむやみに私的情報を開示すべきではないと思います。

      補足日時:2025/05/29 11:17
  • うーん・・・

    判例があるからパソコンで結び付けて、必要だからみれるはずと誤解しちゃったんですねwww

    んなもん、そもそも必要かどうかも分からないじゃんwww

    パソコンの中身を見てすべてが解決するならそうかもしれませんがねえwww

      補足日時:2025/05/29 17:57
  • うーん・・・

    その判例のケースは違うでしょう。そもそも最高裁判決ではなくて東京高等裁判所の判決で原告が上告しなかったので高裁確定してるケースです。

    村の人事課が私的情報を暴いたのはプライバシーの侵害という訴訟です。
    だけど兵庫県の文書問題は、世間に公開しろという話です。

    美浦村→公用パソコンを村職員が調査閲覧
    兵庫県→公用パソコンを県民に一般公開

    ちなみに告発者の元県民局長は、公用パソコンの中身を担当職員に見られています。それについて調査処分され、また不服申立てもしていません。
    これが不当行為だとして裁判沙汰にしたのが美浦村のケースです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/05/30 18:55

A 回答 (6件)

公用パソコンの中身が関係する裁判といえば、2013年最高裁で判決が確定した茨城県・美浦村での職員の損害賠償請求があります。

これは職員がパワハラを訴えた訴訟で、上司から強制的にパソコンの情報を開示させられたことについての裁判でした。

この裁判では
1.公用PCは私的な使用を禁じられている
2.調査の目的は勤務時間中に(私的な)文書の作成をしていたかどうか確認するためだった
3.村の情報セキュリティポリシーで端末の利用状況調査を行うことができることを周知していた
という3つの条件を示し、プライバシー権の侵害に当たらないと判断しました。

今回はくわえて公用パソコンを使っていたご本人がすでに故人です。法律では死者にプライバシー権は適用されず、個人情報保護法でも故人はその対象外です。ご遺族にはつらいかもしれませんが法律的に言えば公用パソコンの中身の公開を否定することはできないのです。
ではなぜ兵庫県が開示をしないのか、これは逆に県庁側にとってまずい情報などが含まれているからではないかと個人的にはうがった見方をしています。

尚、この件については公開を求めて個人が提訴していますので、その判決を待ちたいと思います。
https://kobe-np.co.jp/news/society/202504/001882 …
この回答への補足あり
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業務用パソコンの中の全てを公開することは不適切に思います。


県庁(?)でも情報にセキュリティレベルは設定している筈なのでレベルの高いものは公開してはならないです。
例えば公共工事関係などを公開するのは県民全体にとっての不利益と思います。
一方で、本来業務用パソコンに格納されている筈のないデータを秘匿する必要があるとは思えないです。
業務用パソコン内の業務と無関係のプライベートな情報が本来の"納税者の知る権利"とは異なるとは思いますが、これらを公開することが罰則対象とは思わないです。
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「自殺した職員のパソコンの中身」は立花さんがネットですでに公開しており、第三者委員会はそれはホンモノと明言しています。



第三者委員会はそれをネットから撤回削除するように求めていますが、いまさら削除しても拡散しきっているので、大した意味はないように思えます。

なので、兵庫県がいまも開示しないのは、公の建前(メンツ)を守ろうとしているのか、県にとって都合の悪い部分を(建前として)公にしたくないのか、不可解なことが多すぎます。

この際、事実(物的証拠となるもの)は、あるものを全部洗いざらい出せばいいように思いますけれどね。伏せているものがあるから、いつまでもグズグス言っているわけ。

なお、そのパソコン内のデータによって軽微とは言えない3件の非行が判明した、という意味のことが書かれています(第三者委員会の「調査報告書」ダイジェスト版の25ページめ)。
兵庫県の幹部が公務中に公表するのには憚れる非行(流布されているとおり)が行われていたことは、県としては公にしたくないのかもね。
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それに嘘八百と斎藤知事はいっていましたが、結果的にパワハラを斎藤知事が認めましたから、今更、故人のプライバシーを知る意味はないと思います。

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斎藤知事本人が公開した人に罰則を与える判断をしていますから、公開されると都合が悪いのかもしれません。

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知事が再選されるという、常識を遥かに逸脱した事態がなぜ起こったのか、これを読むとその理由の一環が見えてきますね


過去にも似たような事は沢山あった
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