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中学生とか、高校生ほどの少女が小さな水着を着て走り回ったり、ブリッジをしたり。
足や股間を狙って映されたり、溶けるアイスを食べていたり卑猥な事を連想させるような映像は児童ポルノにはあたらないのですか?

小さな水着や演出、つくる側やさせる側は少女を性の対象として出演させていると感じますが、観る側は違うということなのですか?

A 回答 (4件)

当然販売制作する側は、性の対象として購入してもらうこと考えていることでしょう。

しかし、あくまでもアイドル活動の一つとしてのプロモーションビデオやそれに類するものとしてというのが、表の製作販売目的なのでしょうね。

また、業界でつくられた団体かもしれませんが、法に抵触するかどうかを審査する目的の団体を設け、そこでの審査を受けていることで、ぎりぎりOKにしているのでしょうね。

ただ、審査からもれた問題のあるシーンや性的描写の強いところのみを集めるようなところも損際しますね。
問題が高まれば高まった商品を中人に販売停止等をする程度で収まっているのでしょうね。
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---引用開始---


一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
---引用終了---
出典:https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000052/

これらを写真やデジタルデータとして記録したものを日本の法律では「児童ポルノ」と定義しています。
ことさら「足や股間を狙って映された」と判断される映像はこれの三に該当する可能性があるので、かなり厳しめに判定すると児童ポルノという扱いになるかもしれません。
ただ、この法律は以下のような規定があり抑制的運用が求められているため、実際にかなり厳しめの判定がされてそれが児童ポルノ扱いされるようになるかは判りません。
---引用開始---
(適用上の注意)
第三条 
この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
---引用終了---
出典:同上
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日本ではグレーゾーンです。


海外では、水着姿ですら児童ポルノになる国もあります。
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児童ポルノにならないからやっているんです。


昔流行ったCD買うと、握手券が付いてくるも脱法です。

逆にBBAが無駄に化粧品のCMなどでどアップでメイクなどの表現している方が
とても気持ち悪く、不快に感じるので規制して欲しいですね。

レンタル彼女、彼氏、ホストなども恋愛感情を利用した金を搾取するシステムですね。
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