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生活保護のケースワーカーが、「(隣の市の)A型事業所に行け。」と言ってきました。A型事業所まで、遠いです。暴言にならないでしょうか?

A 回答 (5件)

暴言ではなく越権行為ではないでしょうか?


生活保護では、あなたの住んでる自治体に有るA型事業所に行くのが普通で、隣の自治体のA型事業所に行かせる指示をするって問題だと思います

ケースワーカーの上司にリークしたほうがいいですよ
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

お礼日時:2025/06/03 11:50

生活保護のための支援団体に相談がよいかもしれません。



全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakut...
または、
利用のしかた 首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
https://seiho-lawyer.net/?page_id=52
そして、
参考.
群馬 桐生市 生活保護費不適切支給で幹部など7人を懲戒処分|NHK 群馬県のニュース
https://www3.nhk.or.jp/lnews/maebashi/20250512/1 …
桐生市の生活保護費不適切支給問題で市民グループが要請書|NHK 群馬県のニュース
https://www3.nhk.or.jp/lnews/maebashi/20250219/1 …
桐生市生活保護問題とは何か?全容解明に向けて調査団は新たな要望書提出へ(事件の経緯と記事一覧) | つくろい東京ファンド
https://tsukuroi.tokyo/2024/09/17/2419/
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ならんでしょうね。

そもそもなんでそんなことを言われたか、経過を書かないと狡くないですか。
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そのケースワーカーが担当する地域がどこまでか、です。

隣の市も担当地域に入っていれば、そのケースワーカーの指示に従わないとね。
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ケースワーカーの指示に従う事が決まっています。

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