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仕事外のけがで病病手当金を4月分は受給し、5月分は現在申請中です。
6月になり前と別な病気になった場合は傷病手当金は申請できますか?

あくまでも例として、
5月31日(土曜日)は整形外科受診し、6月2日(月曜日)~心療内科を受診し医師から休むように言われた場合です。再度下記の条件を満たせば大丈夫でしょうか?

①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと

A 回答 (1件)

傷病手当金の重複支給出来ませんが申請は出来ます。


新規手続きが不要なので面倒な事はないです。
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