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私の友人が、親の借金癖に困ってます。友人の親(仮名 敬子)は、一応パートにはでていますが、月収10万程度。内縁の夫と2人暮らしです。夫は働かず、敬子の金を当てにしてます。敬子は生活が苦しいにもかかわらず、雀荘通いで借金を。消費者金融からも借金を。という感じで、友人がつかんでいるだけで、300万円程度の借金を作っているみたいです。もし敬子が借金を支払わなかった場合、支払い義務は、唯一の子供である友人のもとへいくのでしょうか?借金が大きくならないうちにどうにかしたいのですが、なにかよい方法はありますでしょうか?自己破産ってどんな制度さんでしょうか?

A 回答 (4件)

えっと素人なのでちゃんとした回答はできませんが、私も似たような経験をしていきました。

参考までに読んでください。
あなたのご友人の母敬子さん名義の借金であれば法律上、ご友人
は借金を支払う義務はないのです。しかし、ご友人が連帯保証人になっていればご敬子さんが支払えなくなると友人が支払うことになってしまいます。もし不安なら弁護士さんや、行政書士さんに相談してみるのもいい方法ですよ。無料で相談を聞いてくれる機関もありますよ。自己破産は簡単にはしない方がよいと思います。色々なリスクを背負いますし。自己破産の前に弁護士さんに相談して債務整理という方法もあります。簡単なことではありませんが、しかるべき機関で方法を探してください。頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ほんと、こういうのはむずかしいですよね。債務整理ですか?詳しくは、わかりませんよね?

お礼日時:2001/09/26 22:04

 下の方が言われているように、保証人になっていないのであれば、誰が何と言って来ようと「私は関係無い」と答えて、突きはねることです。

うっかり応じるような素振りを見せたりしたら、それこそ取れるだけ取られて、尚不足分を返すまで、奴隷のような生活を強いられる可能性も有ります。
 もし取り立てに押しかけてきて身の危険を感じるようなら、即座に警察を呼びましょう。
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この回答へのお礼

こういう問題は本当に嫌ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/03 23:36

自己破産は債務に対して支払う能力の無い事を宣言する事です。

これにより破産者となります。
この時点では 単に破産者というだけで 免責決定を受ける事により債務がなくなります。
自己破産を考える人の目的はこの免責なのですが、免責不許可事由には 浪費、賭博が含まれますので 本件での適用は有能な弁護士に頼れないのならばあきらめたほうがいいでしょう。 弁護士費用は30万円前後+成功報酬20万円程度が相場かと思います。

親の債務についての子の責任は前述回答者のお話通りと思います。
いずれにしても 今の環境を改善(友人のご両親)するか
ご友人には酷ですが印鑑証明、証券他私財をもって家を出て行かれるかだとお思います。
参考urlは分かりやすく構成されていますのでご参考にしてください。

参考URL:http://www.takahara.gr.jp/
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この回答へのお礼

参考URL大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/03 23:38

 親の借金は子供には関係ありませんが、死亡されたときには、放っておくと単純相続されたものとなり、借金まで相続します。

この場合には、死亡されたときから3ヶ月以内に相続放棄や限定相続を家庭裁判所に申し出る必要があります。
 自己破産することにより、借金をなくすことも可能ですが、本人が心機一転しないかぎり、有効ではありません。
自己破産については
http://www11.big.or.jp/~judicial/hasan/hasan2.htm
を見てください。
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この回答へのお礼

限定相続とは知りませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/03 23:39

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