私は今現在20歳で(今年の9月で21歳)フリーターをしています。
基本的な質問で申し訳ないんですが、今年成人式を終えた人はみんな、誕生日とか関係なく国民年金を4月から支払えばいいんでしょうか?
私は就職していないので、領収(納付受託)済通知書というのでコンビニから支払おうと思っているんですが、もし4月から支払うのであれば今日が納付期限と書いてあるので、ちょっと焦っています。
また、もし4月分の納付ができなくても5月分と一緒に納付することとかできるんでしょうか?その時はやはり、延滞金?みたいなのって取られるのでしょうか…。
わからないことだらけですいません。ホームページとか見てもいまいちわからなくて…。
あ、あと専門学校に行っていたので去年の分の国民年金を学生特例なんとか制度?というので免除してもらっていたんです。その免除されていた分の年金ももちろん払わないとなんですよね?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
成人式ではなく、誕生日のある月から払い込むことになります。
だからあなたの場合、去年の9月から今年の3月までの7ヶ月は「学生納付特例制度」で免除されています。国民年金は年度毎に通知がくるので、平成17年度の納付通知で4月から払い込むことになります。納付は2年さかのぼって納める事が出来るので、延滞金なしに払い込めますよ。ただ、納付期限が大幅に過ぎると銀行で払えるかどうか確かではありませんが、多分大丈夫だと思います。
「学生納付特例制度」は20歳~60歳の人が払う「義務」があるのを「免除」してくれるだけで、払う年数が短ければ払った金額も減るだけで、払った金額が少なければ老後もらう金額も減る、という意味です。
>その免除されていた分の年金ももちろん払わないとなんですよね?
いけないわけではないけど、金額が減るだけです。
免除された7ヶ月をあとで支払えばいいわけですね?
わかりました。ご丁寧に教えていただけて助かりました。どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
国民年金の保険料は、20歳の誕生日の前日が属する月の分から、60歳の誕生日の前日が属する月の分まで納める必要があります(なぜ「前日」か?⇒「年齢計算に関する法律」により、誕生日の前日に1歳歳をとるから)。
特に気をつけなければならないのは、4月1日に20歳の誕生日を迎える人。前日3月31日が属する月は3月なので、3月分から国民年金保険料を納める必要が生じます。
まだ納付が済んでいないようですが、納付期限から最大2年間までは「あとから納める」ことが認められています。
その期間を過ぎると時効になってしまって納めることはできなくなりますし、保険料不払い(不払いと未納とは違います。厳密には、あとから納めることが可能な場合のみ「未納」と言います。)になってしまいますので注意して下さい。
また、あとからおさめる場合は、市町村の国民年金担当課の窓口に直接出向く必要があります。
学生納付特例期間の保険料は、あとからおさめると老齢基礎年金を満額受け取ることができます(必ずあとから納めなければならない、という義務はありません)。
もともとの納付期限から10年以内に納めて下さい。但し、もともとの納付期限から2年を過ぎてしまった分については、利子が加算されます。
あとから納めなかった場合でも、老齢基礎年金を受け取れる権利は消えませんが、満額の老齢基礎年金を受け取れなくなります。この差は、歳とってからは意外と大きいので注意しましょう。
30歳未満の人は、今年4月から保険料の納付猶予を受けることができます。
学生納付特例制度とほぼ同様のしくみで、注意事項についても上述と同じです。
詳しくは、最寄りの市町村の国民年金担当課へどうぞ。フリーターの人にとって、経済的に助かるしくみです。
満額受け取りたいのでやっぱり、早めに免除された分を支払いたいと思います。
詳しく教えていただけて、とても助かりました。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
こんにちわ。
最近たまりにたまった国民年金を一括で支払って金欠に陥った者です。(失笑)
国民年金は基本的に20歳の誕生月の翌月から納付できることになっています。20歳以上の全ての人が4月から一斉に支払開始をするわけではありません。
多くの方が4月に支払いをするというのは、「前納制度」という1年分や半年分を先払いすることによって支払保険料の割引を受られる制度を利用できるというメリットがあるからじゃないでしょうか。
※【1年前納】
振込・・・3,420円割引
現金・・・2,890円割引
【半年前納】
振込・・・930円割引
現金・・・660円割引
支払期限を過ぎてしまった保険料については、2年と1ヶ月遡った分まではあとから納付することが可能です。今回は4月分を収め忘れたということですが、今手元にある4月分の納付書は支払期限が過ぎてしまったため使うことはできません。最寄の社会保険事務所に電話して新たに納付書を発行してもらうか、直接持参して支払って下さい。延滞金はかかりませんのでご安心を。
「学生納付特例制度」を使っておられたようですが、その分の保険料は学生納付特例期間の承認を受けた年から起算して10年以内に支払えば、通常に支払った状態と同じになります。ただし学生納付特例期間の承認を受けた年から3年度目以降に追納する場合は、収める年度に応じて多少の金額(利息?)が追加されます。収める年が遅ければ遅いほど高くなっていきますので、できるだけ早く収めたほうがいいと思います。
詳細は下記のURLを参考にして下さい。
その他分からないことがあれば、社会保険事務所でもいろいろと教えてもらえると思いますので、一度足を運んでみてもいいかもしれません。
参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
免除された分は10年以内に納めればいいわけですね?
でも、利息がつかないようになるべく早く支払おうと思います。
URLまで教えていただいて、どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
国民年金は二十歳になった月から加入が義務づけられています。
また支払期限は納付書に書いてあるとおり2年間で消滅時効になります。収入が低い人や学生は免除申請すれば免除ないしは半額の支払になります。
7月に国民年金課で申請します。
基準は前年の同一世帯の合計収入です。
120万検討ですね。
社会保険庁に連絡すれば半額免除全額免除が可能になります。ただし2年で時効です。
また半額、全額免除になった分は後から10年前に遡求して支払うことができます。
とにかく最低300ヶ月支払わないと老齢基礎年金は支給されません。25年以上40年までです。
補足 厚生年金には国民年金分が含まれています。
社会保険委員
No.1
- 回答日時:
1)まずは年金手帳を手元に置く、
2)下記のページで最寄の社会保険事務所を探す、
3)電話で質問する
このような手順で直接質問しましょう。
参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index …
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