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すごく基本的なことだとは思うのですが、いまいち確信が持てないので、どなたかご存知の方教えてください。

私は、6月30日まで免停を受けています。(待ち遠しいです)7月1日に警察署に免許証を取りに行く時には、運転して行ってもいいのでしょうか?
もし、警察署に行く途中で検問などあったら、無免許で捕まるのでしょうか???
教えてください。

A 回答 (7件)

先日、免許センターでその件を聞きましたのでその時に聞いた回答を


書きます。
(私の場合、免許停止明けが土曜日で且つ、前日の金曜日が仕事の
ピークと重なるので、取りに行けそうに無かったので・・・)

「免許停止期間が空けていれば、免許は有効ですので無免許運転には
なりません。
しかし、免許不携帯となりますので、警察としては止めてくださいと
お答えします。」
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だめです。

免許証が手元に戻るまでは、免停期間が満了していても、免許不携帯となります。
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30日免停で免停講習を受けに行くのは免停中、というのは良く聞きますが、この場合はあくまで免許不携帯のはずです。


1112さんが#3で引用している例にもありますように「免許停止期間を明けた時点で累積点数0点」、そして処分の前歴1回で免許が使えるようになった状態です。
警察に行くのはあくまで受け取りのため、処分はもう終了しています。

悪質なところであれば、警察官が待ちかまえているかもしれません。免許が向こうにある以上、顔もわかっていますし、見つけるのはわけないことです。
法令遵守の精神からいっても、最後と思って我慢して下さい。
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7月1日現在には免許証は警察に預けている状態でウラに6月30日済というように書かれているので基本的には免許不携帯になります。


とはいえ点数は無いにしても反則金ありますからねー。携帯しなきゃ運転はダメよということですね。
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1112です補足します


いいサイトがありましたから添付します
PS、Q&Aのサイトですが参考になれば
(一部抜粋)
Q19免許停止中に無免許運転で検挙されました。この場合の点数計算はどうなりますか?
  累積点数の計算は免許停止期間を明けた時点で累積点数0点として扱われますので、免許停止中の無免許運転は免許停止となったこれまでの累積点数に加えて無免許運転19点が累積されます。従って前歴2回までの免許停止中の無免許運転は欠格期間2年(前歴3回以上の方は欠格期間3年以上)に該当します。

参考URL:http://rules.rjq.jp/faq.html
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警察署に取りに行く時は免許書が「無い」状態ですので


もし検問で、捕まると無免許運転になります
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>警察署に行く途中で検問などあったら、無免許で捕まるのでしょうか???



その場合不携帯です。無免許では有りません。
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